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更新日:2023年7月19日

株式等を譲渡したときの課税

1 株式等の譲渡益課税

株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。

また、特定口座制度(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算する制度)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、申告をする必要はありません。ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合及び上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、申告をする必要があります。

平成28年1月1日以後に特定公社債等を譲渡した場合におけるその特定公社債等の譲渡による譲渡所得についても、申告分離課税の対象となりました。

2 株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算

総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額

3 税率

譲渡の形態

平成21年分~平成25年分

平成26年分~

金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡

10%
(所得税7%、住民税3%)

20%
(所得税15%、住民税5%)

上記以外の譲渡

20%
(所得税15%、住民税5%)

20%
(所得税15%、住民税5%)

 ※所得税は、平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

4 株式等の譲渡に係る主な特例

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