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更新日:2023年10月6日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

 <お知らせ>

【ふじさわマイナンバー手続きサポートデスクの設置について】

藤沢市では、健康保険証の利用登録や公金給付金受取口座の登録確認などについて支援を行うサポートデスクを市役所本庁舎に設置しておりますので、ご活用ください。

詳細はこちら

<お知らせ>

令和3年10月20日から、オンライン資格確認システムの本格運用が開始され、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
(マイナンバーカードに対応したカードリーダーの導入が済んだ医療機関や薬局が対象です。)

詳しくは、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります」をご覧ください。

<ご注意ください!>
マイナンバー制度に便乗した詐欺まがいの行為が全国各地で報告されています。マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付などの手続において、藤沢市役所や国の関係省庁などが電話や手紙、訪問するなどして口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したり、ATMの操作をお願いしたりすることは一切ありません。こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。このほか、詐欺まがいの行為に関する詳しい情報や通報・相談先については、こちらをご覧ください。

 

令和4年1月1日より、国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として実施しておりました、マイナポイント事業の第2弾は、令和5年9月30日をもって終了しました。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。2013年(平成25年)5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連4法が成立し、導入されることが決定しました。

マイナちゃん(全身、ロゴ有り)

マイナンバーキャラクター
(愛称:マイナちゃん)

目的・効果

マイナンバー制度が導入されると、行政事務における情報管理・利用が一層効率化されるため、次のような効果が期待されています。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、複数の業務の間での連携が進むことにより作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

個人番号(マイナンバー)の付番・通知

マイナンバーは、住民票を有する日本国民及び中長期在留者や特別永住者などの外国人一人ひとりに対して付される唯一無二の12桁の番号です。藤沢市民の皆様へのマイナンバーの通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「マイナンバー通知書」を藤沢市が送ることによって行われます。

なお、マイナンバーは一生使うものであり、マイナンバーが漏えいして不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切に取り扱うようにしてください。

個人番号(マイナンバー)の利用場面

マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続きにのみ利用されます。そのため、今後は雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

独自利用事務

独自利用事務とは、社会保障、税、災害対策の分野及びこれらに類する事務で、法律にはマイナンバーを利用できる定めがないものの、藤沢市が条例で定めることにより、独自にマイナンバーを利用する事務です。

藤沢市における独自利用事務の詳細はこちらをご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、現在の住民基本台帳カードに代わって本人確認のための身分証明書として利用できたり、自治体等が条例で定めるサービスに利用できたりするプラスチック製のIC(※)カードであり、券面の表面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。


マイナンバーカードのICチップには電子証明書が標準搭載されますので、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます(希望しない場合は搭載しないことも可能です)。

なお、マイナンバーカードのICチップには、券面に記載される情報及び電子申請のための電子証明書が記録されますが、その他の所得情報や病歴などのプライバシー性の高い個人情報は一切記録されませんので、仮にマイナンバーカードを紛失したり盗難に遭ったりしても、そこからすべての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。

また、現在の住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、マイナンバーカードの交付を受ける時はお手持ちの住民基本台帳カードを回収します(同時に両方のカードを所有することはできません)。

※IC(Integrated Circuit):情報(データ)の記録や演算をするための集積回路のことです。

個人番号カード(見本)
マイナンバーカード(見本)

 

住民基本台帳カードの電子証明書を利用されている場合

マイナンバーカードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードに搭載される電子証明書の発行及び更新は2015年(平成27年)12月22日(火曜日)で終了しました。2016年(平成28年)1月からはマイナンバーカードの交付及び新たな公的個人認証サービスの電子証明書の発行が開始していますが、マイナンバーカードの交付申請が集中した場合、カードの作成に時間を要し、窓口におけるカードの交付が遅れて確定申告を行う期間に間に合わないおそれがありますので、公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間満了に伴う失効には十分ご注意ください。

諸手続き

マイナンバーカードに関する諸手続き等については、こちらをご覧ください。

個人情報の保護

個人情報の保護にあたっては、制度面とシステム面の両方から、マイナンバーが漏えいしないための保護措置と、万が一マイナンバーが漏えいしたとしても、その他の個人情報が流出しないための保護措置が講じられています。

また、2017年(平成29年)1月からは、マイナンバーを含む自らの個人情報がやりとりされた記録を、パソコン等を用いて確認できる仕組み(マイナポータル)が順次提供されています。

制度面における保護措置

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野において、国の行政機関や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供されますが、法律や条例で定められていない行政手続きにおいては、むやみにマイナンバーを他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている者が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

法律又は条例で定められた行政手続きについても、個人番号を取り扱う場合は特定個人情報保護評価を実施することが法律で義務付けられており、あらかじめ個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じます。

また、個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行うこととなっており、さらに法律に違反した場合の罰則も、これまでより重くなっています。

個人番号(マイナンバー)が必要な手続きにおける本人確認 

法律又は条例で定められた行政手続きにおいて、本人からマイナンバーの提供を受ける(マイナンバーを記載した申請書等を提出いただく)際には、なりすまし等を防止するため、厳密な「本人確認」を行うことが法律で義務付けられています。「本人確認」には、マイナンバーが本人でものであることを確認する「番号確認」と、本人が実在する者であることを確認する「身元確認」があり、それぞれ必要となる書類が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

また、「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類」等の具体例については、こちらをご覧ください。

システム面における保護措置

マイナンバー制度が導入されても、個人情報が特定の機関に集約され、一元的に管理されることはありません。各行政機関や地方公共団体が保有する個人情報は今までどおり、それぞれが管理を行い、必要な情報を必要な時にだけやりとりする「分散管理」の仕組みが採用されるため、マイナンバーをもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。

また、行政機関や地方公共団体等の間での情報のやりとりは、暗号化をはじめ高度なセキュリティが確保された行政専用のネットワークシステム(情報提供ネットワークシステム)を介して行われ、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したりするなどの保護措置も講じられています。

情報連携 

情報連携とは、マイナンバー法に基づき、情報提供ネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやりとりすることです。各種行政手続の際にマイナンバーを申請書等に記入することで、これまで提出する必要があった添付書類を順次省略できるようになりますが、事務によっては、引き続き提出をお願いする添付書類がある場合があります。

添付書類の省略

出典:内閣府資料

対象となる手続き及び添付書類

税や社会保障に関する一部の手続で添付書類が省略されます。具体的な手続及び添付書類については、内閣府のマイナンバーホームページをご覧になるか、各手続の担当課へお問い合わせください。

情報提供記録の確認方法

自身の特定個人情報が異なる行政機関の間でやりとりされた記録は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」(後述)の機能「情報提供等記録表示(やりとり履歴)」で確認することができます。

マイナポータル

マイナポータルは、行政機関がマイナンバーを含む自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や、自分に対する行政機関からの必要なお知らせ等の情報を自宅のパソコンやスマートフォン等から確認できるものとして、2017年(平成29年)1月から順次利用できるように整備されています。

なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイナポータルを利用する際は、マイナンバーカードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組となっています。

 

また、マイナンバーカードを取得しない方など、マイナポータルを利用できなくても、自分の情報を確認できる方法として、別途、情報保有機関に「書面による開示請求」をする方法があります。藤沢市に対して「書面による開示請求」を行う場合はこちらをご覧ください。

マイナポータルで提供される主なサービス

  1. 情報提供等記録表示(やりとり履歴)
    情報提供ネットワークシステムを通じて行政機関同士が自身の情報をやりとりした記録を確認することができます。
  2. 自己情報表示(あなたの情報)
    行政機関等が保有している自身に関する個人情報を確認することができます。
  3. お知らせ
    行政機関等から配信される、自身に合ったお知らせを確認することができます。
  4. ぴったりサービス(サービス検索・電子申請機能)
    子育て・介護に関するサービスの検索やオンライン申請(子育てワンストップサービス・介護ワンストップサービス)を行うことができます。

※オンライン申請できる手続きは市区町村によって異なります。

マイナポータルを利用するには

マイナポータルを利用するためには、ブラウザを塔載したパソコン又はタブレット等の端末に加え、マイナンバーカードとICカードリーダーライターが必要になります。また、マイナンバーカードに記録された電子証明書を利用するためのソフト(利用者クライアントソフト)やjavaの実行環境のインストールやブラウザの設定も必要になります。動作環境や利用環境設定の詳細はマイナポータルホームページ(上記のバナーにもリンクされています)をご覧ください。

※ぴったりサービスのご利用にあたっては、マイナンバーカードによるログインは不要です。

民間事業者におけるマイナンバー制度対応 

民間事業者においても、従業員等に係る税務関係や社会保障関係の手続きで、マイナンバーを取り扱う必要があります。しかしながら、マイナンバーには、取得、利用、提供、保管、廃棄、委託に制限があるため、適切な安全管理措置を講じるのに、組織としての対応が必要となります。マイナンバーの適正な取り扱いについては、個人情報保護委員会からわかりやすく解説したガイドラインが公表されています。

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

前述の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」において、別に定めることとされていた特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応については、こちらをご覧ください。

法人番号の付番・通知

法人番号は、設立登記法人、国の機関、地方公共団体のほか、これら以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に対して付番される唯一無二の13桁の番号で、2015年(平成27年)10月以降に国税庁から書面により通知されています。

なお、法人番号は1法人に対して1番号のみ付番されるため、支店や事業所等には付番されません(個人事業主の方には、法人番号は付番されません)。

また、法人番号の指定を受けた団体の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)はインターネットを通じて公表されますが、人格のない社団等については、国税庁長官がその代表者又は管理人の同意を得られた場合のみ公表されます。

国による情報提供

内閣府

総務省

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)

国税庁

厚生労働省

個人情報保護委員会

問い合わせ

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※年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。
※マイナンバーカードの紛失などによる一時利用停止については24時間365日受け付けす。

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