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更新日:2024年4月19日

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会は、市長から独立した第三者機関として、公平中立な立場から、固定資産課税台帳に登録された土地・家屋の評価額についての不服の申出を審査する機関です。地方税法に基づき設置される機関で、委員は議会の同意を得て市長が選任します。現在、3人の委員が選任されています。

固定資産評価審査委員会への審査の申出について

固定資産税の納税者の方は、評価額に不服がある場合、委員会に対して「審査の申出」をすることができます。

委員会が審査をすることができる事項は、評価額に関する不服に限られています

なお、評価額以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定、土地の負担調整措置等)について不服がある場合は、藤沢市長に対して、行政不服審査法に基づく「審査請求」をすることができます。

土地・家屋については、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度。直近では、令和6年度がこれにあたります。)の評価額が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合を除いては、「審査の申出」をすることができません。

  • 新たに固定資産税を課されることとなる土地・家屋の評価額に不服があるとき
  • 地目の変換、家屋の増改築などの事情により新たな評価が行われた場合で、その見直された評価額に不服があるとき
  • 価格が据え置かれている場合で、地目の変換、家屋の増改築などの事情があるため、評価額を見直すべきであることを申し立てるとき
  • 地方税法第417条第1項の規定による価格等の決定又は修正が行われた場合で、その決定価格又は修正価格に不服があるとき
  • 地価の下落傾向が見られる場合の特例措置の適用により、評価額を修正した土地の評価額又はこの特例措置による修正の適用を受けるべきであると申立てをするとき

審査の申出の方法について

評価額に疑問がある場合には、まずは財務部資産税課にお問い合わせください

  • 財務部資産税課0466-50-3511(直通)

その上で評価額に不服がある場合は、「審査の申出」をしてください。

「審査の申出」をすることができる期間は、原則として、固定資産課税台帳に評価額等を登録した旨の公示の日以後、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内となります。

「審査の申出」は、「申出書」を固定資産評価審査審査委員会(総務部行政総務課内にあります。)に提出することにより行います。申出書の記載要領は以下のとおりです。標準様式もございますが、記載要領に沿った内容が記載されていれば、任意の書式の提出でも構いません。

申出書の提出を受けたのち、必要な審査(形式審査や現地調査等)を行います。審査の流れについては、以下を参照ください。

その他審査の申出について詳細をお知りになりたい方は総務部行政総務課までお問い合わせください。

土地・家屋価格等縦覧帳簿による縦覧について

固定資産税の課税の基準となる土地・家屋の評価額は、固定資産課税台帳に登録されます。登録された土地・家屋の評価額は、毎年4月1日から5月末日(第1期の納期限)までを縦覧期間とし、市役所資産税課の窓口で、「土地・家屋価格等縦覧帳簿(所在地番順に作成)」による縦覧により、ご確認いただけます。

詳細は下記リンク先のページをご覧ください。

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総務部 行政総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-3586(直通)

ファクス:0466-50-8244

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