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更新日:2021年4月13日
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された土地・家屋の評価額についての、不服の申出を審査します。
3年に一度の評価替えを行う基準年度は、固定資産税の課税の基準となる土地・家屋の評価額が見直されます。
その土地・家屋の評価額に不服がある場合は、藤沢市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
基準年度の翌年度及び翌々年度は、原則として、審査の申出をすることができませんが、次の場合は審査の申出をすることができます。
固定資産税の内容については、財務部資産税課にお問い合わせください。
市税の納税義務のある市民等の中から、市議会の同意を得て、市長が選任した3人の委員で組織され、固定資産課税台帳に登録された土地・家屋の評価額についての、不服の申出を審査します。
固定資産評価審査委員会の詳細については、総務部行政総務課にある藤沢市固定資産評価審査委員会事務局までお問い合わせください。
固定資産税の課税の基準となる土地・家屋の評価額は、固定資産課税台帳に登録されます。登録された土地・家屋の評価額は、毎年4月1日から5月末日(第1期の納期限)までを縦覧期間とし、市役所資産税課の窓口で、「土地・家屋価格等縦覧帳簿(所在地番順に作成)」による縦覧により、ご確認いただけます。
詳細は下記リンク先のページをご覧ください。
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