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更新日:2025年4月21日

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固定資産税の非課税申告について

非課税となる資産

地方税法第348条及び同法附則第14条の規定に該当する資産については、固定資産税が課税されません。

該当の資産を所有されている場合は、資産税課にご申告ください。

また、すでに固定資産税の非課税適用を受けていたものが、非課税の規定に該当しなくなった場合も資産税課にご申告ください。

詳しくは資産税課までお問い合わせください。

【主な非課税対象資産】

・宗教法人関係(地方税法第348条第2項第3号)                                            宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地

・学校法人等関係(地方税法第348条第2項第9号)                                                        学校法人等が設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産

・社会福祉事業関係(地方税法第348条第2項第10号)                                                   養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の政令で定められた社会福祉事業の用に供する固定資産             

・健康保険組合等関係(地方税法第348条第2項第11号の4)                                            健康保険組合等が所有し、かつ経営する病院及び診療所において、直接その用に供する固定資産で政令で定められたもの  

手続方法

申告書をダウンロードし必要事項をご記入のうえ、郵送または資産税課窓口までご提出ください。                                     

申請書ダウンロード

固定資産税非課税等申告書(土地・家屋)(外部サイトへリンク)

情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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