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更新日:2022年10月3日

固定資産税関連の用語の説明

か行

画地

原則として一筆の土地をいいます。しかし、隣接する複数の筆がその形状、利用状況から見て一体をなしている場合については全体を一画地として評価します。

画地計算法

固定資産評価基準に定められた宅地評価のための計算法で、路線価を基に個々の画地の形状等に応じた補正を行って評価額を求める方法をいいます。

課税標準額

課税標準額とは、税額を算出する基本となるもので、原則として評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地と市街化区域農地については税負担を軽減するために特例措置があり、(ただし、特定空家として認定され、勧告を受けた家屋の敷地の用に供されている土地を除く。)課税標準額は評価額よりも低くなります。

基準地価格

都道府県地価調査で公表される、毎年7月1日時点における基準地の価格であり、地価公示価格と同様に土地取引価格の指標となるものです。

基準年度

土地と家屋については、3年に1度、評価替えを行います。この評価替えの年を基準年度といいます。(2021年度(令和3年度)は基準年度です。)

合筆

隣接する数筆の土地を、一つの筆に合わせることをいいます。*「」参照

固定資産評価基準

総務大臣が定めたもので、固定資産を評価する場合の基準や、評価の方法、手続き等が定められています。市町村長は、この評価基準の定めるところによって、固定資産を適正に評価しなければなりません。

さ行

市街化区域農地

市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いた農地をいいます。

 市街地宅地評価法

固定資産税路線価を使用し、土地の評価を行うことです。

藤沢市では、生産緑地、市街化調整区域内の農地、農業用施設用地、山林、普通雑種地を除く土地で、この方法がとられています。

住宅用地

地方税法第349条の3の2第1項の規定により、「専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの」を住宅用地といいます。

ただし、居住部分の割合が4分の1未満である家屋が建築されている敷地は「非住宅用地」となります。

生産緑地

市街化区域内で、一定の条件を満たす土地として、管轄自治体により指定された地区を指します。生産緑地に指定された地区は、一般農地並みの評価となります。

た行

地価公示価格

国土交通省が地価公示法に基づき公示する、毎年1月1日時点における標準地の単位面積当たりの正常な価格のことです。毎年3月下旬に公表されます。

地目

土地の現況および利用状況による区分のことです。固定資産税評価上の地目は、固定資産評価基準に定められています。すべての土地について、評価上の地目は毎年1月1日の現況により決定します。

特定空家

空家等対策の推進に関する特別措置法第二条第2項における「空家等」にあたる状態にあると認められるものをいいます。

は行

非住宅用地

人の居住部分がない、又は居住部分が4分の1未満である家屋の敷地。なお、家屋の建築途中である敷地も非住宅用地に含みます。

負担水準

個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。負担水準は、次のような式で求めることができます。

負担水準=前年度課税標準額÷課税標準額(特例後課税標準額)

負担調整措置

基準年度の評価替えに際し、価格の改定に伴う税負担の激変を緩和するための措置です。課税の公平性の観点から、課税標準額について、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地は上昇させることで、負担水準のばらつきを解消していく仕組みです。

 

登記簿上の土地の単位を1筆、2筆と数えるものです。

分筆

1筆の土地を、いくつかの土地に分けることです。

ら行

 路線価

道路に付けられた価格のことで、具体的にはその道路に接する標準的な土地1平方メートル当たりの価格をいい、地価公示価格等の7割を目途に価格が決定されています。

なお、相続税評価で用いられている路線価(相続税路線価)は、地価公示価格の8割を目途に価格が決定されており、固定資産税評価で用いられている路線価とは異なります。

情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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