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更新日:2023年10月1日

固定資産税・都市計画税とは 

固定資産税について

  固定資産税とは、市内の土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を毎年1月1日(賦課期日)に所有している方に課せられる税です。納税義務者は登記簿又は課税台帳・補充課税台帳に登記(登録)されている方です。ただし、登記(登録)されている所有者が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在でその土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。

都市計画税について

 都市計画税とは、道路の建設・下水道・公園の整備など都市計画事業に要する費用などに充てるために設けられた目的税です。都市計画事業は、市街化区域で行われることとなっているため、この税金は原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課税されます。 

税率

 固定資産税…1.4%

 都市計画税…0.25%

課税標準額

 課税標準額とは、税額を算出する基本となるもので、原則として固定資産の価格が課税標準額になりますが、住宅用地(ただし、「特定空き家」に認定され、勧告を受けた敷地は除く)及び市街化区域農地については特例措置が講じられ、課税標準額は評価額よりも小さくなります。

固定資産の価格の決め方

 固定資産の価格は、適正な時価(全国的な公平を図るために総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって評価決定され、その決定された価格)を固定資産課税台帳に登録します。 

 評価の方法

 土地…売買実例価額などを基礎として「固定資産評価基準」に基づいて評価します。
 家屋…各家屋に応じて「固定資産評価基準」に基づいて評価します。
 償却資産…「固定資産評価基準」に基づき資産の取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価します。

 

情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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