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更新日:2023年10月1日

固定資産税・都市計画税の減免について

減免の制度について

固定資産税・都市計画税の納税義務のある方が、その方自身や所有している資産について特別の事情があるときは、藤沢市市税条例に基づき、固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。

減免対象は、減免の申請があった日以降に到来する当年度課税に係る納期限分(1月1日から3月31日までの間に災害を受けた場合は、その翌年度も対象)です。

減免を受けるにあたっては、減免申請書に減免を必要とする事由を証明する書面を添えて提出していただく必要がございますので、資産税課までお問い合わせください。

主な減免対象について

(1)災害(火災・風水害など)により固定資産に著しい被害を受けた場合。

(2)生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合。

(3)町内会館・集会所など、公益のために専ら使用する場合(有料で使用するものを除く)。

※減免事由ごとに要件が定められております。詳しくは資産税課までお問い合わせください。

災害により被害を受けた場合について

被害の程度により減免を受けられる場合があります。

つきましては、「被害調査」を実施いたしますので、資産税課までご連絡ください。

調査の結果、減免対象の場合は、減免申請書を提出していただくことになります。

情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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