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更新日:2025年3月3日
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令和7年度固定資産税の縦覧について
縦覧制度とは、納税者が市内に所在する他の土地や家屋の評価額について確認することにより、ご所有の土地や家屋の評価額が適正であるかを判断できる制度です。
縦覧期間
4月1日(火曜日)から6月2日(月曜日)まで(土・日・祝日を除きます)
午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの間も実施しています。)
縦覧会場
藤沢市役所本庁舎4階資産税課の窓口で実施しています。
縦覧できる帳簿と記載項目
縦覧できる帳簿 |
帳簿の記載項目 |
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土地価格等縦覧帳簿 |
所在地番、地目、地積、価格 |
家屋価格等縦覧帳簿 |
所在地番、家屋番号、建築年、種類、構造、床面積、価格 |
- 縦覧の際は、確認したい土地や家屋の所在(地番)の指定が必要です。
- 土地のみを所有されている方は、家屋の縦覧はできません。同様に、家屋のみを所有されている方は、土地の縦覧はできません。また、土地・家屋を所有していてもその物件が非課税の場合や、免税点未満のため課税されていない場合は縦覧できません。
- 非課税の物件は縦覧帳簿に記載されません。
- 縦覧帳簿を複写及び撮影することはできませんので、必要事項はメモをお取りください。
縦覧できる人
- 市内に土地または家屋を所有する納税者本人、住民票上同一世帯の親族及びパートナー
- 納税者本人から委任を受けた方(法人を除く。)
(参考:一般用委任状書式(PDF:47KB)) - 納税管理人及び現所有者(本市に届出をされている方に限る。)
- 相続人
- 法人の場合は代表者または代表者から委任を受けた方
(参考:法人用委任状書式(PDF:45KB))
縦覧に必要なもの
申請者(窓口に来られる方) |
必要なもの(共通) |
左記以外に必要なもの |
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納税者本人、住民票上同一世帯の親族及びパートナー |
申請者本人の確認ができる書類 |
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納税者本人から委任を受けた方 (法人を除く) |
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納税管理人及び現所有者 |
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相続人 |
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法人の代表者または代表者から委任を受けた方 |
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申出書ダウンロード
縦覧申出書は縦覧会場にあります。事前に用意される場合は次の申出書をご利用ください。
情報の発信元
財務部 資産税課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3511(直通)
ファクス:0466-50-8404