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ページ番号:39661
更新日:2026年10月25日
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ごみ処理手数料を改定します
原則として3年に1度、公共料金の見直しを行っており、令和6年度の一般廃棄物処理に係る決算を基礎として、経費の分析を行った結果、人件費、燃料費及び資材費等の上昇により、ごみ処理等に要する経費が増加していることから、受益者負担の適正化を図るため、一般廃棄物処理手数料を改定するものです。
事業系一般廃棄物の搬入手数料改定
消費税率の引上げや国際情勢の影響による燃料費高騰など、ごみ処理に伴う財政負担が増加していることから、廃棄物処理手数料と廃棄物の処理にかかる費用との差額を解消し、受益者負担の適正化を図るため、廃棄物処理手数料を改正します。
改定料金について
廃棄物処理手数料の激変緩和措置として、
1段階目:令和9年10月1日改定
2段階目:令和10年10月1日改定の2段階で改定します。

ごみ処理手数料とは
事業者の皆様から排出されたごみは、一般廃棄物収集運搬業許可業者(以下、「許可業者」という。)等を通じて適正に処理することが、廃棄物処理法において義務付けられています。
皆様がお支払いしている一般廃棄物の「処理費用」は、許可業者がごみを運ぶための料金(収集運搬料金)と、市がごみを処理するための料金(ごみ処理手数料)の合計となっています。
料金を改定する理由
原則として3年に1度、公共料金の見直しを行っており、令和6年度の一般廃棄物処理に係る決算を基礎として、経費の分析を行った結果、人件費、燃料費及び資材費等の上昇により、ごみ処理等に要する経費が増加していることから、受益者負担の適正化を図るため、一般廃棄物処理手数料を改定するものです。

藤沢市からのお知らせチラシ
排出事業者の皆様へ「ごみ処理手数料を改定します」(PDF:1,328KB)
家庭系一般廃棄物の搬入手数料改定
一般家庭から臨時に排出された廃棄物(大型ごみ及び特別大型ごみを除く)を焼却施設又は破砕施設に直接搬入するときの手数料を改定します。
| 時 期 | 金 額 |
| 改定前 | 110円/10kg |
|
令和9年10月1日 から |
160円/10kg |
情報の発信元
環境部 環境総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-3529(直通)
ファクス:0466-50-8417