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更新日:2025年4月1日
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特別永住者証明書の交付手続き(再交付)
①紛失等による再交付申請
特別永住者証明書を紛失・盗難・滅失により失くしたときは、再交付申請が必要です。
※新しい特別永住者証明書の交付は、再交付申請をしてから2~3週間後になります。
申請期間
失くしたことを知った日から14日以内
(海外で失った場合は、その後日本に入国してから14日以内)
申請時に必要なもの
- 旅券(所持する場合)
- 写真1葉(タテ4cm×ヨコ3cm、16歳未満の方は不要)
※本人のみが撮影された無帽で正面を向いたもの。
※無背景で3ヶ月以内に撮影されたもの。 - 特別永住者証明書を失ったことを証明する資料(遺失物届出証明書など)
②汚損等による再交付申請
特別永住者証明書を著しく汚損・毀損したときは、再交付の申請をすることができます。
※新しい特別永住者証明書の交付は、再交付申請をしてから2~3週間後になります。
申請時に必要なもの
- 旅券(所持する場合)
- 写真1葉(タテ4cm×ヨコ3cm、16歳未満の方は不要)
※本人のみが撮影された無帽で正面を向いたもの。
※無背景で3ヶ月以内に撮影されたもの。 - 特別永住者証明書
※出入国在留管理庁長官に返納するため、交付時に回収します。
届出人(上記①②共通)
- 本人
- 本人と同居している16歳以上の親族
※本人が16歳未満の場合は、本人と同居している16歳以上の親族の方と一緒に来庁してください。
※原則本人が届出をする必要があります。本人が疾病等の理由で来庁できず、同居している16歳以上の親族も届出できない場合は、市民窓口センターにお問い合わせください。
申請窓口及び受付時間(上記①②共通)
市民窓口センター(藤沢市役所本庁舎1階)、市民センター・石川分館(藤沢・村岡市民センターは除く)
※各市民センターでは「特別永住者証明書」の受取はできません。市民窓口センターにお越しください。
「特別永住者証明書」の郵送での受取について(上記①②共通)
特別永住者証明書を、市役所で受け取ることが困難な場合は、郵送での交付が可能です。
特別永住者証明書の郵送交付をご希望の場合は事前に市民窓口センターにお問い合わせください(郵送にかかる料金や封筒はご自身で用意していただく必要があります)。
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情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-25-1111(内線)2544
ファクス:0466-50-8410