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更新日:2022年8月29日
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住宅用地の申告について
固定資産税・都市計画税の住宅用地(人の住居の用に供する家屋のある土地)には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。
この特例措置を正しく適用するために、賦課期日(毎年1月1日)現在において、土地や家屋の状況に変更があった場合に法令に基づき、当該住宅用地の所在及び地積、利用状況、その他必要な事項の申告をお願いしております。
この申告が無かった場合には、住宅用地特例の適用を受けられない場合がありますのでご注意ください。
また、住宅用地の利用状況に変更があった場合(例:住宅を取り壊して貸駐車場にした)も申告が必要となります。
(根拠法令:地方税法第384条第1項及び第2項、藤沢市市税条例第30条第1項及び第2項)
申告が必要となる場合
- 住宅を新築又は増築した場合
- 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
- 住宅を建て替える場合
- 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合
【例:事務所・店舗から住宅等】 - 土地の用途(利用状況)を変更した場合
【例:敷地の一部を貸駐車場にした、隣地取得により敷地を拡張した等】
申告をする必要がある人
- 新たに住宅用地として使用することとなった土地の所有者
- 住宅用地から住宅用地以外の土地へ変更があった土地の所有者(所有者が自ら土地を利用していない場合を含む)
- 住宅建替え中の土地における課税標準額の特例措置の対象者
申告先
藤沢市役所資産税課土地担当
申告期限
申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで
(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日が申告期限となります。)
情報の発信元
財務部 資産税課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3511(直通)
ファクス:0466-50-8404