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更新日:2025年4月28日
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特定空家等の固定資産税・都市計画税について
特定空家等の固定資産税・都市計画税について
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。同法に基づき「特定空家等」に認定され、藤沢市空家の適正管理に関するガイドライン(PDF:729KB)に基づき是正指導・助言に従わず勧告を受け、賦課期日(1月1日)までに勧告に対する必要な措置が講じられない敷地については、地方税法の規定により、固定資産税及び都市計画税の住宅用地に対する課税標準額の特例措置の対象から除外されます。
特定空家等とは
空家等対策の推進に関する特別措置法第二条第2項において「空家等」のうち以下の状態にあると認められるものをいいます。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
Q&A
特定空家等として認定され、勧告をうけると税額はどれくらい上昇するのか?
特定空家等に認定され勧告をうけますと、その敷地については、地方税法の規定により住宅用地に対する課税標準額の特例措置の対象から除外されます。たとえば、200平方メートル以下の小規模規模住宅用地の場合ですと、固定資産税・都市計画税と合わせ、約3.6倍の税額の上昇となります。
いつから、税額が上昇するのか?
固定資産税及び都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とされており、賦課期日現在の利用状況により評価しその当該年度に課税しております。そのため、例えば勧告が令和6年12月にされた場合、令和7年1月1日の賦課期日現在では勧告を受けた特定空家等となることから、令和7年度課税については、住宅用地に対する課税標準額の特例措置が適用されず、税額が上昇することとなります。
特定空家等に関するお問い合わせ先
特定空家等の認定に関すること・・・計画建築部 住まい暮らし政策課へ
特定空家等の固定資産税・都市計画税に関すること・・・財務部 資産税課へ
リンク先
・藤沢市の空き家対策(計画建築部 住まい暮らし政策課)
・藤沢市空家の適正管理に関するガイドライン(PDF:729KB)
情報の発信元
財務部 資産税課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3511(直通)
ファクス:0466-50-8404