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更新日:2025年4月1日
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被災住宅用地の特例について
次の要件にすべて該当する場合には、所有者からの申告に基づき、被災年度の翌年度及び翌々年度の最長2年間、当該敷地を住宅用地として取り扱います。
特例が適用される要件
- 被災年度の賦課期日(1月1日)に地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地として課税されていたこと。
- 火災等の災害(以下、「災害」といいます。)により家屋が消失し、その他の地目認定をする状況にないこと。
- 次のいずれかに該当する所有者
(1)災害が発生した年度の賦課期日(1月1日)における所有者の方
(2)災害が発生した年度の賦課期日(1月1日)の翌日から災害発生日までの間に、当該土地の一部又は全部を取得した方
(3)(2)が個人であった場合、災害発生日の翌日以降に、その者の相続によって当該土地の一部又は全部を取得した方
(4)(1)・(2)が個人であった場合、災害発生日の翌日以降に、(1)・(2)から当該土地の一部又は全部を取得した(1)・(2)の三親等内の親族の方
(5)(1)・(2)が法人であった場合、災害発生日の翌日以降に、当該法人をその当事者とする合併又は分割により、当該法人が所有していた当該土地の一部又は全部を取得した法人
申告の方法について
申告書は被災年度の翌年度又は翌々年度の初日の属する年の1月31日までにご提出ください。
例:令和7年4月1日から令和8年3月31日までに被災された場合には、令和9年1月31日まで
申告書は、次のPDFファイルをご利用ください。なお、ご申告の際には、申告書とともに、災害の発生した日時及びその詳細を証明する書面(り災証明書等)をご提出ください。
情報の発信元
財務部 資産税課
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