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更新日:2025年4月1日
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土地の評価額の算出について
土地の評価額は、道路に付けられた価格(路線価)を基本にして、固定資産評価基準に基づき、それぞれの土地の状況に応じた補正率(下記、「固定資産評価基準に基づく補正」をご参照ください。)を乗じ算出します。また、個別的な要因により評価額に不均衡が生じる場合には、必要に応じて所要の補正を適用します。
具体的には次のとおりです。
土地の評価額=路線価×補正率(×所要の補正)×地積
固定資産評価基準に基づく補正
補正の名称 |
補正の内容 |
---|---|
奥行価格補正 |
奥行価格補正とは、標準的な土地の奥行と比較して、評価対象の土地の奥行が短い場合や土地の奥行が長い場合には、土地の使い勝手が悪くなることを考慮して、路線価を減額するための補正のことです。 |
間口狭小補正 |
間口狭小補正とは、評価対象の土地が道路と接している間口が狭い場合に、土地の使い勝手が悪くなることを考慮して、路線価を減額するための補正のことです。 |
奥行長大補正 |
奥行長大補正とは、評価対象の土地の間口距離に対して奥行距離が長い場合に、路線価を減額するための補正のことです。 |
不整形地補正 |
不整形地補正とは、評価対象の土地の形が整形地に比べて劣る場合に、路線価を減額するための補正のことです。 |
側方影響加算 |
側方影響加算とは、評価対象の土地が交差する二つの道路に接する土地(角地)である場合に、土地の利用価値が高まることを考慮して、路線価に加算するための補正のことです。 |
二方影響加算 |
二方影響加算とは、評価対象の土地が二つの道路に挟まれている場合に、角地ほどではありませんが土地としての利用価値が高まるため、路線価に加算するための補正のことです。 |
がけ地補正 |
がけ地補正とは、評価対象土地内に、がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分がある場合に、路線価を減額するための補正のことです。 適用には申出が必要となります。 詳しくは資産税課土地担当までお問い合わせください。 申出書は次のPDFファイルをご利用ください。 |
無道路地補正 |
無道路地補正とは、評価対象土地が出入りのできない土地である場合に、土地の評価額を減額するための補正のことです。 |
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