ホーム > 暮らし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地の評価及び課税に関すること > 住宅建替え中の土地における課税標準額の特例措置について
ページ番号:8644
更新日:2023年8月8日
ここから本文です。
住宅建替え中の土地における課税標準額の特例措置について
次の要件にすべて該当する場合には、当該年度を含め1年間、当該敷地を住宅用地として取り扱います。
特例が適用される要件
- 建替え中の土地が、当該年度の前年度に地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地として課税されていたこと。
- 建替え中の土地が、1月1日現在において建築許可申請がなされ、建物の基礎工事に着手されていること。
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われること。
- 当該年度の前年度(1月1日時点)の土地の所有者と、当該年度の1月1日時点における土地の所有者が、原則として同一(所有者の配偶者、直系血族及び直系血族の配偶者を含む)であること。
- 当該年度の前年度(1月1日時点)の家屋の所有者と、建替え中の家屋の所有者が、原則として同一(所有者の配偶者、直系血族及び直系血族の配偶者を含む)であること。
上記の要件にすべて該当する場合は、住宅用地等申告書をダウンロードし、資産税課土地担当までご提出ください。
要件に当てはまらない場合
上記の適用要件に当てはまらない項目がある場合については、住宅建替え中の土地における課税標準額の特例措置が適用されません。
1月1日現在で建物を建築中の場合は、当該土地は宅地(非住宅)として評価いたします。
情報の発信元
財務部 資産税課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3511(直通)
ファクス:0466-50-8404