ホーム > 暮らし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地の評価及び課税に関すること > 評価分割及び実測課税について
ページ番号:8642
更新日:2022年12月21日
ここから本文です。
評価分割及び実測課税について
評価分割とは
一筆が複数の地目に認定される場合には、状況により地目ごとに分割して評価を行います。
評価分割の適用に当たっては、所有者からの申出書と当該地目ごとの地積を明示した測量図等の提出を必要とし、現況調査を行った上で申出事由が適当であると確認した場合に、申出日の翌年度から適用します。
評価分割を行う例として、次のようなものがあります。
- 宅地の一部を貸し駐車場として利用している場合
- 宅地の一部が公衆用道路敷地となっている場合
詳しくは、資産税課土地担当までお問い合わせください。
申出書は次のPDFファイルをご利用ください。
実測課税とは
登記地積が実測した地積と相当に異なり、登記地積による評価が著しく不適当であると確認した場合には、実測した地積によることができます。
その際、土地所有者等からの申出書及び測量図等の提出を必要とし、境界杭、位置関係の確認等の現地調査を行い、その他資料の精査等、通常実施すべき調査を行った結果、提出書類が合理的な課税の基礎資料であると判断できる場合に限り、申出日の翌年度から適用します。
詳しくは、資産税課土地担当までお問い合わせください。
申出書は次のPDFファイルをご利用ください。
情報の発信元
財務部 資産税課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3511(直通)
ファクス:0466-50-8404