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更新日:2025年12月26日

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林野火災注意報・警報について

令和7年2月に発生した大船渡市における大規模な林野火災を受け、山林や原野などにおける火災の予防を目的として、火災予防条例に「林野火災注意報・警報」の発令に関する規定を新設しました。

これにより1月から5月までの間において、本市の降水量が少なく、乾燥注意報等が発表されるなどしたときは、「林野火災注意報」又は「林野火災警報」を発令します。

また、発令中はあらかじめ指定した区域において、火の使用について制限がかかることがあります。

  1. 施行日2026年1月1日
  2. 指定する期間・区域及び周知方法
    • 期間1月から5月までの間
    • 区域
    • 周知方法ホームページ、SNS、必要に応じて消防車両での巡回広報を実施
  3. 「林野火災注意報」の発令時に火の使用の制限に努める行為(努力義務)
    • 火入れをしないこと
    • 煙火花火を消費しないこと
    • 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと
    • 喫煙をしないこと
    • 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること

「林野火災警報」の発令時には、上記各行為の火の使用が制限され、警報発令中に違反した場合は罰則を受けることがあります。

 

詳細は「林野火災注意報・警報について」のページをご覧ください。

 

情報の発信元

消防局 予防課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 防災センター1階

電話番号:0466-50-8249(直通)

ファクス:0466-25-5301

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