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更新日:2025年12月26日
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林野火災注意報・警報について
令和7年2月に発生した大船渡市における大規模な林野火災を受け、山林や原野などにおける火災の予防を目的として、火災予防条例に林野火災注意報及び警報の発令に関する規定を新設しました。
これにより、1月から5月までの間を指定し、本市での降水量が少なく乾燥注意報が発表されるなどしたときは、「林野火災注意報」を発令することになります。
また、これに加えて本市に強風注意報が発表され、林野火災の発生や延焼拡大の危険性が高いと認めるときは、「林野火災警報」を発令することになります。
上記の「林野火災注意報」又は「林野火災警報」を発令した場合、あらかじめ指定した区域においては、火の使用について、制限がかかることがあります。
これら注意報等は、林野火災の発生及び拡大を予防するための重要な対策となります。
指定された区域に関係する皆様、また、周囲にお住まいの市民の皆様におかれましては、本趣旨にご理解くださいますようお願いいたします。
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2026年(令和8年)1月1日から運用が開始されます。 |
発令の指標等について
林野火災注意報及び警報の発令指標は次のとおりです。
林野火災注意報
1月から5月までの期間において、気象の状況が次の⑴又は⑵のいずれかに該当したときは、林野火災注意報を発令します。
- 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき
- 前3日の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されるとき
降雨又は降雪の状態であるときは発令されません。
林野火災警報
1月から5月までの期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表され、市長が林野火災の予防上危険であると認めるときは、林野火災警報を発令します。
注意報及び警報発令中の制限等
【林野火災注意報の発令時】
指定した区域においては、次の項目について制限に従うよう努めなければなりません。
【林野火災警報の発令時】
指定した区域においては、次の項目について制限されます。なお、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
- 火入れをしないこと
- 煙火(花火)を消費しないこと
- 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと
- 喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること
たき火とは
消防法でいう「たき火」とは、火を使用する設備、器具を用いないで又はこれらの設備、器具による場合でも本来の使用方法によらないで火をたくことをいい、また、不用品の廃棄又は採暖のみならず、炊事、作業等の目的で火をたく場合も該当します。
このことから、バーベキュー用グリル等を使用した調理等は「たき火」に該当しないこととなります。
周知・広報の方法
林野火災注意報・警報の発令時は、ホームページ、SNSなどにより周知します。解除の際も同様です。また、必要に応じて消防車両での広報による周知も行うことがあります。
区域の指定
林野火災注意報等発令の際に、火の使用について制限等のかかる区域を指定します。
指定する区域は、次のとおりとなります。
この中で田畑、家屋等の部分は除かれます。
図面の詳細は、「指定区域図」をご覧になり、不明な点はお問い合わせください。
詳細はこちら⇒「指定区域図」(PDF:1,195KB)
| 区域 | |
|---|---|
| 1 | 川名411番地の1(新林公園)付近及び川名589番地付近 |
| 2 | 西富(翠ヶ丘公園)付近 |
| 3 |
藤沢四丁目3番、4番、10番及び11番付近 |
| 4 |
大庭字隠里、下谷及び折戸付近 |
| 5 | 葛原294番地(女坂スポーツ広場)付近 |
| 6 | みその台1番地付近 |
| 7 | 大庭8275番地付近 |
| 8 | 西俣野870番地付近 |
制限に従わなかった場合
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
一方、林野火災警報は、制限に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
情報の発信元
消防局 予防課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 防災センター1階
電話番号:0466-50-8249(直通)
ファクス:0466-25-5301