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更新日:2025年5月15日

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建築基準法第42条第2項道路に接する開発行為に係る取扱いについて

開発行為を行おうとする区域が、建築基準法第42条第2項に規定する道路に接する場合は、次の取扱いが適用されますのでご注意ください。

建築基準法第42条第2項道路に接する開発行為に係る取扱い(PDF:231KB)

 

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