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更新日:2023年2月9日
1.明示の概要
土地に都市計画決定されている地域・地区等(※1)や都市計画施設(※2)の境界線がかかる場合は、申請により添付された土地の測量図等にその位置を明示します。
※1 地域・地区等には、用途地域、防火・準防火地域、風致地区等があります
※2 都市計画施設には、道路、公園、緑地、河川等があります
2.ご案内
(1)都市計画施設等の区域内で建築する場合は、都市計画法第53条の許可が必要です。
過去に明示が無い場合は、許可申請の前に明示申請が必要な場合があります。
また、許可申請に添付する配置図には、都市計画施設等の内容及び都市計画施設の位置・寸法等を明示してください。
(2)都市計画施設の区域外で中高層建築物(※3)を計画する場合は、基礎等を含む建築物は都市計画施設の境界線から50cm程度離して計画してください。
※3 中高層建築物とは、藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例第2条第1項第3号に該当するものです
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