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更新日:2023年2月9日

都市計画の明示について

1.明示の概要

土地に都市計画決定されている地域・地区等(※1)や都市計画施設(※2)の境界線がかかる場合は、申請により添付された土地の測量図等にその位置を明示します。

※1 地域・地区等には、用途地域、防火・準防火地域、風致地区等があります
※2 都市計画施設には、道路、公園、緑地、河川等があります

 

2.ご案内

(1)都市計画施設等の区域内で建築する場合は、都市計画法第53条の許可が必要です。
  過去に明示が無い場合は、許可申請の前に明示申請が必要な場合があります。
  また、許可申請に添付する配置図には、都市計画施設等の内容及び都市計画施設の位置・寸法等を明示してください。

(2)都市計画施設の区域外で中高層建築物(※3)を計画する場合は、基礎等を含む建築物は都市計画施設の境界線から50cm程度離して計画してください。

※3 中高層建築物とは、藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例第2条第1項第3号に該当するものです

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情報の発信元

計画建築部 開発業務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3538(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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