ページ番号:16952
更新日:2024年7月8日
ここから本文です。
都市計画の明示について
1.明示の概要
土地に都市計画決定されている地域・地区等(※1)や都市計画施設(※2)の境界線がかかる場合は、申請により添付された土地の測量図等にその位置を明示します。
※1 地域・地区等には、用途地域、防火・準防火地域、風致地区等があります
※2 都市計画施設には、道路、公園、緑地、河川等があります
2.ご案内
(1)申請書に図面を添付して申請してください。
添付図面は申請書2枚目に記載があります。内容をよくご確認ください。
(2)都市計画施設等の区域内で建築する場合は、都市計画法第53条の許可が必要です。
過去に明示が無い場合は、許可申請の前に明示申請が必要な場合があります。
また、許可申請に添付する配置図には、都市計画施設等の内容及び都市計画施設の位置・寸法等を明示してください。
(3)都市計画施設の区域外で中高層建築物を計画する場合は、基礎等を含む建築物は都市計画施設の境界線から50cm程度離して計画してください。
リンク
情報の発信元
計画建築部 開発業務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3538(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)