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更新日:2025年5月7日
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都市計画施設等の区域内における建築物の規制及び許可について
1.許可の概要
都市計画施設等の区域内で建築物を建築する場合は、次の都市計画法第53条に基づく許可申請が必要になります。
(1)都市計画道路
(2)都市計画公園
(3)都市計画緑地
(4)都市計画河川
(5)辻堂土地区画整理事業(ただし、次の事業施行済地区は除く)
※ 辻堂(羽鳥立体)、辻堂神台一丁目地区、羽鳥一丁目の土地区画整理事業地区
2.許可の基準
(1)階数が3以下で、かつ、地階がないこと
(2)主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリ-トブロック造その他これらに類する構造であること
※ 辻堂土地区画整理事業区域内については、許可申請が必要ですが、
(1)、(2)の制限はありません。
3.ご案内
過去に都市計画施設の明示が無い場合は、許可申請の前に明示申請が必要な場合があります。
また、許可申請に添付する配置図には、都市計画施設等の内容及び都市計画施設の位置・寸法等を明示してください。
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計画建築部 開発業務課
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ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)