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更新日:2025年6月1日
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路外駐車場・特定路外駐車場について
1.路外駐車場に関する届出について
駐車場法により、路外駐車場(道路の路面外に設置する自動車の駐車場)を設置する場合で、次の全てに該当するものは、同法第12条の設置の届出が必要です。
(1)都市計画区域内に設置するもの(藤沢市全域が適用)
(2)一般公共の用に供するもの(時間貸し駐車場等)
(3)駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの(駐車マス部分の合計面積)
(4)駐車料金を徴収するもの(商業施設の駐車場等も適用)
届出が必要な路外駐車場の供用開始には、供用開始後10日以内に同法13条の管理規定の届出が必要です。
当該駐車場を廃止、休止・再開する場合にも同法第14条の届出が必要です。
2.特定路外駐車場
高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー新法」という。)第12条の但し書きに基づき、路外駐車場設置(変更)届出書に書面を添付して届け出る場合は、省令で定める書面及び車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した図面を添付してください。
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