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更新日:2023年10月1日

開発許可制度について

開発許可制度の趣旨

昭和30年代に始まる我が国経済の高度成長とそれに伴う産業構造の高度化は、全国的に産業と人口の激しい都市集中をもたらし、広範な都市化現象を引き起こしました。ことに大都市周辺部においては旺盛な住宅需要が生じ開発に適さない地域においても、いわゆる「バラ建ち」のような単発的開発が行われ、農地、山林等が蚕食的に宅地化されることによる無秩序な市街地拡散現象-いわゆるスプロール現象-が生じ、不良市街地の形成、公害の発生、公共投資の非効率化、農業の荒廃といった種々の弊害が生じる結果となってしまいました。

このスプロール現象の弊害を除去し、都市住民に健康で文化的な都市生活を保障し、機能的な都市活動を確保するためには、土地所有者の恣意に任せず、公共の利益のため一定の制限の下に置くのが合理的であるという基本理念に基づき総合的な土地利用計画を確立して、その現実を図ることが求められてきました。こうした社会的、時代的な要請を受けて、都市計画法の大幅な改正(昭和43年6月15日公布)が行われ、開発を秩序づけて市街地の拡大に計画的方向を与えるため、都市地域を市街化区域市街化調整区域とに区分し、段階的かつ計画的に市街化を図っていくこととされました。そして、この制度を担保するものとして設けられたものが開発許可制度です。すなわち、開発許可制度とは都市計画区域において、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を都道府県知事の許可の対象にして、これにより開発行為に対して、一定の水準を保たせるとともに、市街化調整区域内にあっては一定のものを除き、開発行為及び建築物を建築すること(建築行為)をも規制して、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ろうとするものです。

用語の解説

  1. 市街化区域・・・すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。
  2. 市街化調整区域・・・市街化を抑制すべき区域をいいます。
  3. 都市計画区域・・・都市計画区域とは、次の各項に該当するものをいいます。
  • (1)市又は町村(人口、就業者数その他政令で定める要件に該当するもの)の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他についての現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し及び保全する必要がある区域
  • (2)首都圏整備法等による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し及び保全する必要がある区域

情報の発信元

計画建築部 開発業務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3538(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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