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更新日:2023年10月1日
昭和30年代に始まる我が国経済の高度成長とそれに伴う産業構造の高度化は、全国的に産業と人口の激しい都市集中をもたらし、広範な都市化現象を引き起こしました。ことに大都市周辺部においては旺盛な住宅需要が生じ開発に適さない地域においても、いわゆる「バラ建ち」のような単発的開発が行われ、農地、山林等が蚕食的に宅地化されることによる無秩序な市街地拡散現象-いわゆるスプロール現象-が生じ、不良市街地の形成、公害の発生、公共投資の非効率化、農業の荒廃といった種々の弊害が生じる結果となってしまいました。
このスプロール現象の弊害を除去し、都市住民に健康で文化的な都市生活を保障し、機能的な都市活動を確保するためには、土地所有者の恣意に任せず、公共の利益のため一定の制限の下に置くのが合理的であるという基本理念に基づき総合的な土地利用計画を確立して、その現実を図ることが求められてきました。こうした社会的、時代的な要請を受けて、都市計画法の大幅な改正(昭和43年6月15日公布)が行われ、開発を秩序づけて市街地の拡大に計画的方向を与えるため、都市地域を市街化区域と市街化調整区域とに区分し、段階的かつ計画的に市街化を図っていくこととされました。そして、この制度を担保するものとして設けられたものが開発許可制度です。すなわち、開発許可制度とは都市計画区域において、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を都道府県知事の許可の対象にして、これにより開発行為に対して、一定の水準を保たせるとともに、市街化調整区域内にあっては一定のものを除き、開発行為及び建築物を建築すること(建築行為)をも規制して、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ろうとするものです。
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