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更新日:2025年4月1日
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開発業務課が所管する業務について(開発行為、藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例等)
(1)開発行為等の許可及び工事完了の検査
都市計画法第29条の規定に基づき許可申請のあった開発行為について、同法による許可基準による公共施設、宅地整備の基準等に照らし許可及び工事完了検査等を行います。
(2)開発登録簿の公開
都市計画法では開発行為や建築行為等に対して、場合によってはかなり厳格な規制をしています。このため許可処分等が行われた土地及び建物等に対して、制限内容を明らかにし、違反防止を図るとともに、一般の第三者が土地建物の取引きに際して、不測の損害を被ることのないようにその保護を図るため、登録簿を整理・保管し、これを閲覧及び写しの交付による公開を行っています。
(3)市街化調整区域内の開発行為・建築行為に対する許可
昭和45年6月10日に決定された都市計画法に基づく市街化区域及び市街化調整区域のうち、市街化調整区域内における開発行為及び建築行為等に対して、申請に係る土地及び建築主の属性等を基とする審査、及び都市計画法に基づく開発行為の許可並びに建築行為に対する許可を行います。
(4)宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)によるみなし許可に係る中間検査及び定期報告
都市計画法に基づく開発許可を受けた場合の盛土規制法によるみなし許可に係る中間検査を行います。また、定期報告の受付を行います。
(5)藤沢市市街化調整区域における土地利用規制に関する指導要綱について
神奈川県土地利用基本計画に定める市街化調整区域における土地利用の基本方針に基づき、藤沢市の市街化調整区域内における開発行為に対する指導を行うことにより、良好な都市環境を保持するための緑地等の保全を図ることを目的としたものです。
(6)租税特別措置法に基づく優良宅地の認定
租税特別措置法第31条の2の規定により、優良宅地の造成のために昭和62年10月1日から平成15年12月31日までの間に、その有する土地等でその年の1月1日において、所有期間が5年を超える(長期)の者の譲渡した場合に重課されるものの特例の適用を受けるための申請があった場合において、その確認及び証明をします。確認及び証明業務については、次のとおりです。
- 1)当該造成に係る宅地が住宅及びこれに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の整備の用に供されるものであること。
- 2)宅地造成にあっては、都市計画法に基づく開発許可基準に適合する設計であること。
(7)藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例
平成21年7月1日から施行された条例で、事業地の近隣にお住まいの方々への周知及び公共施設整備を目的としたものです。
(8)都市計画の明示指導
土地・建物の取引き、宅地造成、建築行為などに際して、市街化区域及び市街化調整区域の区分、用途地域並びに形態制限などについて、明示・証明しています。
(9)都市計画施設等の区域内における建築物の規制及び許可
都市計画決定された道路・公園などの都市計画施設の区域に係る建築行為・開発行為がなされる場合において、当該建築計画及び開発行為との位置関係や許可となり得る都市計画法上の条件などを明示するとともに、建築行為等が都市計画法第54条等に規定する許可基準に照らし審査し、許可をします。
(10)路外駐車場の設置及び変更の届出書の受理
駐車場法第12条の規定により、不特定多数の利用に供する時間貸しの駐車場のうち、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートルを越えるものについては、設置計画について市長に届出義務があり、これを受けた市長は政令で定める構造・設備に関する技術基準に照らし審査を行っています。
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計画建築部 開発業務課
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電話番号:0466-50-3538(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)