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更新日:2026年10月1日
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緑の保全奨励金
目的
保存樹木、保存樹林及び保存生垣の所有者等に対して、緑の保全を図るために必要な支援及び助成をするために交付するもの
交付対象者
保存樹木、保存樹林及び保存生垣を所有する者(市税を滞納している者を除く)
交付額
| 保存樹木 |
指定本数のうち1本目は、2,000円とし、1本増すごとに1,000円を加算します(限度額は1人にき30,000円です) |
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|---|---|---|---|
| 保存樹林 |
指定面積割額(※)に固定資産税額及び都市計画税額を加えた額 |
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※指定面積割額は、保存樹林の土地面積に応じて次のとおり計算します |
(1)保存樹林を1人で所有する場合 100㎡につき800円 ※100㎡未満の端数がある場合は、これを100㎡として計算します |
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| (2)保存樹林を複数の者が区分所有している場合は、それぞれ1人が所有する面積により次のとおり計算します |
ア 150㎡未満のもの 1,250円 |
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イ 150㎡以上300㎡未満のもの 2,400円 ※300㎡以上の場合は(1)のとおり |
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保存生垣 |
保存生垣の長さにより次のとおり計算します |
(1)10m以上20m未満のもの 5,000円 |
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(2)20m以上30未満のもの 10,000円 |
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(3)30m以上のもの 15,000円 |
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10月1日以降に指定決定されたものについては、当該年度は2分の1の額を交付
算定基準日
毎年4月1日、ただし新たに指定決定されたものはその指定の日
交付申請手続き
提出物
・交付申請書
・写真(保存樹木、保存生垣のみ)
※申請書は自宅に郵送します
※写真は当該年度の4月1日以降に撮影したものを提出してください
提出方法
郵送、メール、みどり保全課に持参
奨励金の支給時期
申請書受理後、3か月程度かかります
奨励金の返還
奨励金の交付後に保存樹木等の指定が解除された場合は次の基準により返還を求めます
・解除日が9月30日以前の場合は、全額を返還
・解除日が10月1日以降の場合は、2分の1の額を返還
資料
根拠法令
参考
情報の発信元
都市整備部 みどり保全課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎6階
電話番号:0466-50-8252(直通)
ファクス:0466-50-8421