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更新日:2022年12月28日
次の団体に寄附をした場合には、前年中に寄附した金額(総所得金額等の30%を上限)から2千円を差し引いた額が控除対象額となります。
(ア)の都道府県、市区町村に対する寄附金については、上記の措置と合わせ、適用下限額(2千円)を超える部分について、市民税・県民税(所得割額)の概ね2割(平成27年度までは1割)を限度として、所得税と合わせて(ふるさと納税ワンストップ特例制度適用時除く)控除できます。
基本控除:{寄附金額(総所得金額等の30%が上限)-2,000円}×4%
特例控除:(地方公共団体への寄附金額-2,000円)×特例控除率×5分の2
県民税寄附金税額控除額=基本控除+特例控除
基本控除:{寄附金額(総所得金額等の30%が上限)-2,000円}×6%
特例控除:(地方公共団体への寄附金額-2,000円)×特例控除率×5分の3
市民税寄附金税額控除額=基本控除+特例控除
特例控除率は「100%-基本控除率(10%)-(特例控除額の計算に用いる割合:以下参照)」となります。
特例控除額については、市民税・県民税の所得割額の20%が限度となっているので、特例控除額=市民税・県民税所得割額×20%のとき、2,000円を超える部分が全額控除となる寄附金の限度額となります。
寄附金限度額をKとすると、次の計算式が成り立ちます。
(K-2,000円)×(90%-(※特例控除額の計算に用いる割合)×1.021)=市民税・県民税所得割額×20%
これを展開すると、次の計算式により寄附金限度額を求めることができます。
K=市民税・県民税所得割額×20%÷(90%-(特例控除額の計算に用いる割合)×1.021)+2,000円
※実際に寄附を行う年分の所得税の課税所得額や翌年度の市民税・県民税所得割額は未確定なため正確な計算は不可能です。あくまでも参考として前年分の所得税の課税所得額や市民税・県民税所得割額にて計算してください。
【特例控除額の計算に用いる割合】
課税総所得金額-人的控除差額 |
割合 |
||
1,950,000円以下 | 5% | ||
1,950,001円~3,300,000円 | 10% | ||
3,300,001円~6,950,000円 | 20% | ||
6,950,001円~9,000,000円 | 23% | ||
9,000,000円~18,000,000円 | 33% | ||
18,000,001円~40,000,000円 | 40% | ||
40,000,001円以上 | 45% |
【人的控除差額】
課税退職所得、課税山林所得、土地・建物・株式等の譲渡による所得など分離課税が適用される所得を有する方で、課税総所得金額を有しない方、または人的控除額の差額の合計が課税総所得金額を上回る方は、適用される割合が異なります。
ふるさと納税の控除額の概算は、住民税試算システムにてシミュレーションすることができます。
なお、市民税・県民税申告の受付期間(例年2月16日~3月15日)や納税通知書発送後(例年6月中旬~7月上旬)について、窓口が大変混雑し、電話によるお問い合わせも多くいただくため、つながらないこともございます。
当該期における寄附金限度額の計算に関するお問い合わせは、お控えいただきますよう、ご協力お願い申し上げます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告書および市民税・県民税申告書を提出する必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、それらの申告書を提出しない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、ふるさと納税についての寄附金税額控除を受けられる特例的な仕組みです(2015年4月1日以降に行われる寄附について適用)。
この特例を受ける場合は、ふるさと納税先団体へ「申告特例申請書」の提出が必要です。
2015年3月31日以前に寄附を行った場合は、4月1日以降の寄附と合わせて2015年(平成27年)中に行ったすべての寄附を平成27年分確定申告書または平成28年度市民税・県民税申告書に記載する必要があります。
6団体以上に寄附をする場合や、確定申告書または市民税・県民税申告書の提出が必要な方、医療費控除を申告する方等は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した寄附金控除は受けることはできません。確定申告書または市民税・県民税申告書を提出し、寄附金控除を申告する必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、市民税・県民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う市民税・県民税が軽減されます)。
チケットを払い戻さず「寄附」することにより税優遇を受けられる制度(文化庁)(外部サイトへリンク)
チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁)(外部サイトへリンク)
2020年(令和2年)中の国内災害等に対する義援金
<新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例>
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