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更新日:2025年4月1日
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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
避難確保計画作成の義務化について
水防法、土砂災害防止法及び津波防災地域づくりに関する法律に基づき、浸水想定区域(洪水・高潮)、土砂災害警戒区域及び津波災害警戒区域に所在し、藤沢市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等につきましては、次のとおり避難確保計画の作成等が義務化されております。
対象施設 | 義務付けられている内容 | 根拠法令 |
洪水又は高潮浸水想定 区域に所在する施設 |
|
水防法 |
土砂災害警戒区域等に 所在する施設 |
|
土砂災害防止法 |
津波災害警戒区域に所 在する施設 |
|
津波防災地域づくりに関する法律 |
※要配慮者利用施設とは
要配慮者(高齢者・障がい者・未就学児・児童・生徒等)が利用する通所・入所施設、保育園、幼稚園、学校、病院等の施設。
対象となる要配慮者利用施設
藤沢市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。
藤沢市地域防災計画_資料編抜粋(令和7年1月30日更新)(PDF:3,227KB)
避難確保計画作成の目的
- 「避難確保計画」とは、洪水や高潮による浸水、土砂災害、津波の発生に備え、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
- 避難確保計画が実行性あるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成いただくことが重要です。
- 作成した避難確保計画は、職員のほか、利用者やご家族の方々も日頃から確認することができるよう、その概要などを共有スペースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。
※なお、「津波」に関する避難確保計画については、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、計画の公表が義務化されております。
避難確保計画の作成・提出
詳細は次のページをご確認ください。
防災ラジオの無償貸与について
避難確保計画作成対象施設に対して、情報収集手段の一つとして「防災ラジオ」を無償で貸与しております。お持ちでない施設については、避難確保計画提出時にお渡しいたしますので、お申し出ください。
避難訓練等の実施及び結果報告
詳細は次のページをご確認ください。
情報の発信元
防災安全部 防災政策課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-50-8380(直通)
ファクス:0466-50-8437
防災安全部 災害対策課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-25-1111 (内線)2432
ファクス:0466-50-8401
避難確保計画作成対象施設について、避難確保計画の作成・提出についての問い合わせ先→災害対策課
防災ラジオの貸与についての問い合わせ先→防災政策課