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更新日:2025年3月7日
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私道の舗装について
私道の舗装要望について
藤沢市では、「藤沢市私道舗装に関する規則」に基づき、幅員が1.8メートル以上の私道で、かつ、その両端が公道に接続しているものについて、次の1から5に掲げる条件を全て満たす場合、私道の所有者又は使用権原を有する方からの申請により、私道の舗装を行っています。
- 現に公衆の通行の用に供されていること。
- 私道の境界が明確であること。
- 地下埋設物が舗装工事に支障を来たさないこと。
- 私道を舗装することについて、私道の所有者及び使用権原を有する者の全員が合意していること。
- 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する排水区域内の私道にあっては、既に同法第10条第1項の規定による排水設備の設置がなされているか、又は既に同法第2条第3号に規定する公共下水道が敷設されていること
詳しくは、「藤沢市私道舗装に関する規則」をご確認ください。また、ご不明な点は、道路維持課へご相談ください。
藤沢市私道舗装に関する規則
申請様式
オンライン手続き
オンライン手続き(e-kanagawa)にて、私道舗装の事前相談と申請の受付を開始しました。申請の前には必ず相談をお願いいたします。なお、窓口での書面による相談と申請も引き続き受付いたします。
私道舗装についての相談の申請
私道舗装申請
情報の発信元
道路河川部 道路維持課 北部補修担当
〒252-0805 藤沢市円行2丁目3番地の17 藤沢市まちづくり協会ビル2階
電話番号:0466-46-5062(直通)