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更新日:2025年4月17日
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道路の自費工事に関すること
藤沢市が管理する道路の自費工事に関する業務を行っています。
道路に接する土地の利用に伴い、歩道やL型側溝の切り下げ、ガードレールの撤去など、道路の構造を変える工事が必要となった場合には、道路管理者の承認を受けた上で、自費にて道路工事を行うことができます。
詳しくは、窓口でご相談ください。
お知らせ
道路自費工事施行承認申請書等への押印が不要になりました
令和3年4月1日から、道路自費施行承認申請に係る次の書類について、押印欄が削除され、押印が不要になりました。押印欄がある様式も引き続き使用できますが、押印の必要はありません。
道路の自費工事の施行
道路の構造物を道路管理者以外の者が工事をする際には、道路法第24条に基づき『道路自費工事施行承認申請』が必要です。
道路法に定める道路は、不特定多数の人が使用する道であることから、私権の制限が発生します。また、道路の構造は、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければなりません。
このため、工事を行うにあたり、その使用目的や施工方法等に対して、道路管理上の支障が生じないか総合的に判断する必要がありますので、お早めに道路管理課までご相談ください。
なお、車両の出入り等に伴う切り下げに関しては、「藤沢市車両出入口設置基準」がありますので、基準に従い計画してください。(詳しくは道路管理課へお問い合わせください。)
参考:道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)
道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。(道路法より抜粋)
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情報の発信元
道路下水道部 道路管理課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎4階
電話番号:0466-50-3546(直通)
ファクス:0466-50-8422(道路下水道総務課内)