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更新日:2024年11月22日
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はり・灸、あん摩・マッサージのかかり方
はり・きゅう、あん摩・マッサージによる治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。
はり・灸の国民健康保険(保険証等)が使えるとき【保険給付の対象となるとき】
はり・灸の施術を国民健康保険を使って受ける場合には、次の2つの条件があります。
対象となる傷病であること
主な病名
・神経痛
・リウマチ
・頚腕症候群
・五十肩
・腰痛症等
医師がはり・灸の施術について同意していること
医師が発行した同意書又は診断書がある場合のみ、保険給付の対象とすることができます。
あん摩・マッサージの国民健康保険(保険証等)が使えるとき【保険給付の対象となるとき】
あん摩・マッサージの施術を国民健康保険を使って受ける場合には、次の2つの条件があります。
対象となる傷病であること
・筋麻痺
・関節拘縮
上記のような場合で、医療上マッサージを必要とする症例
医師があん摩・マッサージの施術について同意していること
医師が発行した同意書又は診断書がある場合のみ、保険給付の対象とすることができます。
国民健康保険を使用してはり・灸、あん摩・マッサージにかかる場合の注意
・同時期に同じ治療個所について医療機関で治療を受けている場合、はり・灸の施術で藤沢市国民健康保険を使うことはできません。
・はり・灸、あん摩・マッサージの施術院が国民健康保険に提出する「療養費支給申請書」の「受取代理人への委任の欄」は、傷病名や日数を確認して、必ず、患者本人が自筆で記入してください。
・施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう。(6か月を超える場合には、医師が発行した同意書又は診断書の提出が再度必要となります。)
・健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります
このページの問い合わせ先
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3520(直通)
ファクス:0466-50-8413