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ホーム > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 各種給付 > 国民健康保険 高額医療・高額介護合算制度

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更新日:2023年4月25日

 

国民健康保険額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度

介護保険の受給者がいる世帯で、医療費と介護(予防)サービス費の両方が高額になった場合に、両負担を合算し、年額(8月から翌年7月)の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。

 

合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

〈70歳未満の方〉

所得区分※1   限度額
基準所得額※2

上位所得者

901万超

212万円

600万超~901万円以下

141万円

一般

210万超~600万円以下

67万円

210万以下

60万円

市民税非課税世帯

34万円

 

〈70歳以上75歳未満の方〉

 

限度額

所得区分※1  平成30年7月まで   平成30年8月から 
現役並み所得者Ⅲ

67万円

212万円

現役並み所得者Ⅱ

67万円

141万円

現役並み所得者Ⅰ

67万円

67万円

一般

56万円

低所得II

31万円

低所得I ※3

19万円

 

※1 所得区分について詳しくは、「高額療養費」のページをご参照ください。 

 

※2 基準所得額=総所得金額(収入総額ー必要経費ー給与所得控除ー公的年金等控除等)ー基礎控除

 となります。

※3 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円です。 

  • 自己負担限度額を超える額が500円未満の場合は支給の対象となりません。
  • 低所得Iの世帯で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

 

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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