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更新日:2023年9月30日

 

国民健康保険額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度とは

介護保険の受給者がいる世帯で、医療費と介護(予防)サービス費の両方が高額になった場合に、両負担を合算し、年額(8月から翌年7月)の限度額を超えたときに、申請すると超えた額が「高額介護合算療養費」として支給される制度です。

 

合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

〈70歳未満の方〉

所得区分※1   限度額
基準所得額※2

上位所得者

901万超

212万円

600万超~901万円以下

141万円

一般

210万超~600万円以下

67万円

210万以下

60万円

市民税非課税世帯

34万円

 

〈70歳以上75歳未満の方〉

所得区分※1

限度額

現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅱ 141万円
現役並み所得者Ⅰ 67万円

一般

56万円

低所得II

31万円

低所得I ※3

19万円

 

※1 所得区分について詳しくは、「高額療養費」のページをご参照ください。 

 

※2 基準所得額=総所得金額(収入総額ー必要経費ー給与所得控除ー公的年金等控除等)ー基礎控除

 となります。

※3 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円です。 

  • 自己負担限度額を超える額が500円未満の場合は支給の対象となりません。
  • 低所得Iの世帯で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

申請勧奨のお知らせについて

毎年8月から翌年7月まで、藤沢市内に継続してお住まいの国民健康保険に加入されている方で、高額医療・高額介護合算療養費制度の支給対象となる可能性の高い世帯については、申請勧奨のお知らせを送付します。
ただし、次に該当する方がいる世帯については、勧奨通知が発送されない場合があります。

毎年8月から翌年7月末までの間に、他市町村より藤沢市に転入された方又は、他の医療保険から国民健康保険に移られた方。

申請について

藤沢市国民健康保険に加入している方については、保険年金課か市民センター又は郵送で申請を受け付けます。

被用者保険へ申請する世帯で、「自己負担額証明書」が必要な場合は、保険年金課で発行いたしますのでご連絡ください。「自己負担額証明書」を添付して、被用者保険に申請して下さい。

申請に必要なもの

健康保険証、介護保険証、通帳等振込先口座番号のわかるもの、計算期間内で保険者が変わっている場合は、以前に加入していた保険者が発行した自己負担額証明書

問い合わせ

保険年金課 国保給付担当

0466-50-3520(直通)

受付時間:8時30分から17時00分

    (土日祝日・年末年始を除く)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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