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更新日:2021年1月15日
病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われる場合があります。
費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。
病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われる場合があります。
費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。
※個人番号の提出が困難な場合はこちらで確認させていただきます。
※通常の手続きについては印かんは必要ありませんが、状況によって必要となる場合があります。
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間:平日8時30分から17時00分まで
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