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更新日:2024年11月26日
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国民健康保険 移送費
移送費とは
病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われる場合があります。
費用を支払った日から2年を経過すると時効となり支給されません。
申請に必要なもの
- 領収書(移送区間・距離のわかるもの)
- 移送を必要とする医師の意見書
- 藤沢市国民健康保険の資格がわかるもの
次の①~④のうちいずれか
①有効期限内の被保険者証
②資格確認書
③資格情報のお知らせ
④マイナポータルの「医療保険の資格情報」(PDFデータ)
- 振込先口座番号がわかるもの(預金通帳等)
- マイナンバーカード(免許証、パスポート等)
※マイナンバーの確認が困難な場合はこちらで確認させていただきます。
※通常の手続きについては印かんは必要ありませんが、状況によって必要となる場合があります。
申請受付
保険年金課 国保給付担当
このページの問い合わせ先
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3520(直通)
ファクス:0466-50-8413