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更新日:2023年4月10日
入院や外来等で医療費が高額になる場合、被保険者証とともに「限度額適用(・標準負担額減額)認定証(以下「認定証」という)」を医療機関等(※1)の窓口で提示することによって、一医療機関等ごとのひと月分の医療費の負担が自己負担限度額までとなります。「認定証」の発行は事前の申請が必要となります。次のとおり、申請が必要な方は手続きをしてください。
※1 医療機関等とは、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者です。(柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術などは対象外です。)
★70歳未満の方
区分 | 認定証申請手続き | 被保険者証とともに医療機関等に提示するもの |
---|---|---|
市民税非課税世帯 |
「認定証」の申請をしてください |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
市民税課税世帯 |
「認定証」の申請をしてください |
「限度額適用認定証」 |
※70歳未満の方への交付は、保険料の滞納がない世帯に限ります。(ただし、市民税非課税世帯は「標準負担額減額認定証」の申請ができます。)
★70歳以上の方
区分 | 認定証申請手続き | 被保険者証兼高齢受給者証とともに医療機関等に提示するもの |
---|---|---|
市民税非課税世帯 |
「認定証」の申請をしてください |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
市民税課税世帯 (2割負担) |
「認定証」の申請の必要はありません | なし |
市民税課税世帯 (3割負担かつ課税所得が690万円未満) |
「認定証」の申請をしてください |
「限度額適用認定証」 |
市民税課税世帯 (課税所得が690万円以上) |
「認定証」の申請の必要はありません | なし |
発効期日は申請のあった月の初日、有効期限は7月末日です。有効期限が切れた場合は、再度申請が必要となります。
自己負担限度額については高額療養費のページをご覧ください。
保険年金課国保給付担当またはお近くの市民センター
※個人番号の提出が困難な場合はこちらで確認させていただきます。
「認定証」については郵送での手続きも受付しております。次のものを同封して申請してください。「認定証」は申請のあった月の初日が発効期日になります。書類不備等ありますと申請月の「認定証」が発行できない場合もございますので、ご了承ください。
1 申請書
2 申請される方の保険証のコピー
3 個人番号(※2)を確認できるもので次のA、Bのうちいずれか
A 個人番号カードの写し(表・裏の両面)
B 通知カードの写し(表のみ)及び本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート等)
※2 個人番号の提出が困難な場合はこちらで確認させていただきます。
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間:8時30分~17時00分まで(土・日・祝日を除く)
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