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更新日:2024年11月22日
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国民健康保険 療養給付
国民健康保険 療養給付とは
保険医療機関の窓口に保険証等を提示すると、一部負担金(診療費の3割、義務教育就学前の方は2割、70歳以上75歳未満の方は2割、又は現役並み所得者の方は3割)の支払いで医療機関を受診でき、残りの7割(又は8割)は、保険給付として、みなさんの納めた貴重な保険料と国や市の負担金及び被用者保険からの拠出金等で支払われる制度です。
注:保険で受けられない診療は全額自費で治療を受けることになります。
国民健康保険の給付が受けられない場合
次のような場合は、受診時に保険証等を提示しても保険診療となりません。全額自己負担となりますのでご注意ください。
病気とみなされないもの
- 健康診断、人間ドック
- 予防注射・予防接種
ただし、破傷風、狂犬病については発生のおそれのある場合、はしか、百日咳は患者と接触のある人は認められます。 - 正常な妊娠や出産
- 経済的理由による人工妊娠中絶
- 歯列矯正
- 日常生活に支障のない、そばかす、あざ、ほくろ、いぼ、わきが等の治療
- 医師の指示なしでかかったあんま、はり、マッサージの費用
- エキシマレーザー角膜屈折矯正手術(通称:レーシック)
業務上の病気やケガ
仕事の上で病気やケガをしたときは、労働者災害補償保険法の適用を受けるか、労働基準法にしたがって雇主の負担となります。
その他
- 犯罪行為による病気やケガをしたとき
- ケンカや酔っぱらったことが原因で、ケガや病気になったとき
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
- 麻薬中毒、無免許運転等、自分で故意にした結果のケガ
- 患者の希望により保険外診療を受けたとき
- 歯科診療で特殊材料等を使用したときの「差額診療」や「自由診療」
このページの問い合わせ先
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3520(直通)
ファクス:0466-50-8413