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更新日:2022年9月30日
保険医療機関で診療を受けると診療費の3割(義務教育就学前の方は2割、70歳以上75歳未満の方は2割、又は現役並み所得者の方は3割)を自分で負担します。これを一部負担金といいます。残りは保険給付として、みなさんの納めた貴重な保険料と国や市の負担金及び被用者保険からの拠出金等で支払われています。
注:保険で受けられない診療は全額自費で治療を受けることになります。
次のような場合は、受診時に保険証を提示しても、保険診療となりません。全額自己負担となりますのでご注意ください。
仕事の上で病気やケガをしたときは、労働者災害補償保険法の適用を受けるか、労働基準法にしたがって雇主の負担となります。
保険年金課 国保給付担当
(直通)0466-50-3520
受付時間:平日8時30分~17時00分まで
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