ページ番号:30694
更新日:2026年8月21日
ここから本文です。
国民健康保険療養の給付等の支払いについて
国民健康保険療養の給付等の支払いとは
職場の健康保険に加入したり、市外に転出した等の理由により、藤沢市国民健康保険の資格を失った後に、藤沢市国民健康保険を使用して医療機関で受診された場合、藤沢市が医療機関に支払った医療費(総医療費の7~8割分、高額療養費、入院時食事療養費等)をお返しいただくことになります。
就職等により藤沢市国民健康保険以外の健康保険に加入したり、市外に転出した場合は、お手元に藤沢市国民健康保険資格確認書等が残っていても、使用しないようにしてください。
藤沢市国民健康保険が使用できなくなる日
- 職場の保険に加入した場合 ……社会保険の資格取得日(就職日・扶養認定日等)
- 藤沢市外へ転出した場合 ……転出した日(※海外へ転出した場合は、転出した日の翌日)
- 後期高齢者医療制度に加入した場合 ……加入した日(75歳の誕生日または障がいにより認定を受けた日)
いずれの場合も、藤沢市国民健康保険をやめる手続きを行った日や、新しい健康保険の資格確認書等を受け取った日ではありませんので、ご注意ください。
加入した健康保険への請求
藤沢市に返還した医療費は、受診した月に実際に加入していた健康保険(社会保険、国民健康保険等)に支給申請することができます。(時効その他の理由により、全額または一部金額が支給されない場合もあります。)
支給申請方法の詳細については、受診した月に実際に加入していた健康保険にお問い合わせください。
お支払いについて
国民健康保険療養の給付等のお支払いについて(通知)が届いたら、同封の納付書で指定の期限までに、納付書の取り扱いがある金融機関、各市民センター(石川分館を含む。藤沢市民センター・村岡市民センターを除く。)又は本庁舎2階の派出銀行(午前9時から午後4時まで)でお支払いください。
①市の機関のお支払い窓口の終了
市役所本庁舎や市民センターにおける収納窓口は、電子納付など納付手段の多様化が進むことから、2027年(令和9年)3月31日で終了します。
②公金の収納手段が変わります
eL-QR※1を活用した公金収納が2026年(令和8年)10月から順次開始となります。
現在使用されている納付書から、QRコードが印字されている納付書に2027年(令和9年)1月頃から移行する予定です。
eL-QRを活用した納付方法
- クレジットカード
- スマートフォン決済アプリ
- 口座振替(ダイレクト方式)
- 金融機関窓口
- 金融機関ATM
※1 eL-QRとは(エル・キューアール)
地方税共同機構※2が運用する、地方税の納付書に印字される全国共通のQRコードのことです。スマートフォンで読み取るだけで、自宅や外出先からクレジットカード、インターネットバンキング、スマホ決済などで手軽に税金等を納付できます。
※2 地方税共同機構とは(Local Tax Agency(略称:LTA))
地方税法に基づき、地方団体が共同して運営する地方共同法人です。当機構が管理運営するeLTAXは、全ての地方団体をオンラインで結ぶ地方税ネットワークシステムとして、地方税の電子申告・申請等及び電子納付、国税連携などのサービスを提供しています。
詳しくは、地方税共同機構eLお支払サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
このページの問い合わせ先
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3520(直通)
ファクス:0466-50-8413