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更新日:2024年11月22日
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交通事故にあったとき(第三者行為)
国民健康保険(国保)で診療を受けるには、事前に必ず届出が必要です。
交通事故や傷害事件など、第三者行為によってケガをした時の治療費は、加害者が負担するのが原則です。しかし、損害賠償に時間がかかったりするような場合は必要な手続きをとる事により、国保で治療を受けることができます。この場合は、本来加害者が支払うべき治療費を国保が一時的に立て替え、あとから国保が加害者に請求します。
また、自損事故の場合は第三者行為ではありませんが、事故の内容を確認するため国保で診療を受ける場合は届出をしてください。
第三者行為の届出
国保で治療を受けたいときは、まず保険年金課へ連絡し、国保を使って受診したい旨を伝えてください。そのうえで「第三者行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。
提出していただく書類
【交通事故の場合】
- 第三者行為による傷病届(エクセル:97KB)
- 事故発生状況報告書(エクセル:40KB)
- 同意書(エクセル:21KB)
- 誓約書(エクセル:114KB)
- 交通事故証明書※事故証明書が「物損(物件)扱い」の場合は「人身事故証明書入手不能理由書(ワード:55KB)」もご提出ください。
※マイナンバー(個人番号)を記載した場合は本人確認できるもの(免許証・パスポート等)の写しを同封してください。
(マイナンバーの提出が困難な場合はこちらで確認させていただきます。)
【相手のいない事故(自損事故)の場合】
- 事故の状況等を確認する必要があるため、電話でご連絡ください。
【傷害事件の場合】
- お問い合わせください。
国民健康保険の給付が受けられない場合
次の場合は国保で治療を受けることはできません。
- 加害者からすでに治療費を受け取っているとき。
- 業務上や通勤災害によるケガのとき。(労災保険の対象となります)
- 酒酔い運転、無免許運転などによるケガのとき
示談は慎重に
被害者と加害者の話し合いにより示談が成立すると、その取り決めが優先され、加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。
示談をする前に必ず保険年金課へご連絡ください。
手続きできる場所
保険年金課に来庁又は郵送により手続きが可能です。
該当の場合は、まず保険年金課へご連絡ください。
このページの問い合わせ先
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
リンク
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3520(直通)
ファクス:0466-50-8413