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更新日:2023年10月10日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

 藤沢市の国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。

※令和5年5月8日以降に感染し、療養のため労務に服することができなくなった場合は支給対象外です。

支給要件

【対象者】

 次の4つの条件をすべて満たす方

  1. 給与の支払いを受けている藤沢市の国民健康保険加入者であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  3. 労務に服することができなくなった日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属していること。
  4. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間(最長1年6か月間)のうち、就労を予定していた日。

支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労を予定していた日数

 ※1 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
 ※2 支給額には上限があります。

申請方法

 申請には次の書類をご用意いただく必要があります。

  1. 事業主が勤務状況(直近3か月間の就労日数及び療養のために休んだ期間)や直近3か月に支払われた給与を記載したもの
  2. 医療機関等が傷病名や労務不能と認められた期間等を記載したもの(*)

 指定の様式がありますので、申請の際は事前に保険年金課 国保給付担当へご連絡ください。なお、来庁される場合には必ず予約が必要となりますので、事前にご連絡ください。

 ※ 新型コロナウイルス感染症に感染した日、又は感染の疑いによる療養のために休業された日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。

 * 2022年8月9日以降申請を受け付けたものについて、当面の間、臨時的な取扱いとして、医療機関の証明書は必要なくなり、その代わりに療養のために労務不能であったとわかる事業主の証明等が必要となりました。

申請場所・問い合わせ

 保険年金課 国保給付担当

 0466-50-3520(直通)

 受付時間:平日8時30分から17時00分まで

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、極力郵送での提出をお願いします。

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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