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ページ番号:24024

更新日:2025年5月15日

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請の受付は終了しました

 藤沢市の国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給しておりましたが、感染症法による取り扱いが「2類相当」から「5類」へ移行されたため、令和5年5月7日をもって支給対象期間を終了しました。

 これにより、申請できる期間も、対象日から時効の2年間を経過したため、受付を終了しました。

 

 

このページの問い合わせ先

 保険年金課 国保給付担当

 0466-50-3520(直通)

 受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

 

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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