専門電話番号/8時~21時受付
0466-28-1000
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2022年10月28日
医療費通知書は国民健康保険に加入されている皆様の健康や医療に対する認識を深めていただくために送付しています。それに加え医療費の適正化、また医療機関の不正請求を防止する意味合いもあります。発送は世帯主様宛に送付いたします。
医療費控除申告の際に、医療費通知を利用することができます。医療機関等にお支払いただいた金額と医療費通知書に記載の金額に相違がある場合は医療機関の窓口で実際に支払った金額により医療費控除の額の計算をして差支えありません。なお、この場合は領収証を5年間保存する必要があります。また、医療費通知に記載された「被保険者等が支払った医療費の額」に基づいて医療費控除の額を計算しても差支えありません。医療費控除の詳細については、国税局ホームページ(外部サイトへリンク)にてご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
【1月から10月診療分】 翌年1月
【11月から12月診療分】 翌年3月
令和3年11月から、マイナポータルにて医療費通知情報の閲覧ができるようになりました。閲覧については、原則として診療月の翌々月の中旬以降です。詳細については、マイナポータルのホームページをご覧ください。
なお、市から発送した医療費通知とマイナポータルで閲覧された情報では異なる場合がございます。
医療費通知は世帯ごとに世帯主様宛に発送されます。医療費通知を差止したい場合は、依頼書をご記入の上保険年金課国保給付担当宛に郵送もしくは直接来庁して提出してください。ただし、こちらを提出されると世帯全体の医療費通知が差止されることになります。
世帯主様宛に世帯全員の医療費通知をお送りすることは、個人情報の第三者提供に該当しますが、事前に加入者全員の意向を確認することは困難なため、ご本人様からの同意しない旨の連絡がない場合は、国のガイドラインに基づき、同意をいただいたものと判断させていただきます。なお、同意されない場合は上記の差止依頼書をご提出いただくようお願いいたします。
関連リンク
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください