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更新日:2024年3月14日

認定関係書類の写しの交付について

被保険者等からの依頼により、介護(介護予防)サービス計画等(ケアプラン)を作成することを目的として、認定関係書類を必要とする事業者のケアマネジャー等は、その写しの交付を介護保険課に依頼することができます。

交付の対象となる書類

  1. 認定調査票
    当該認定調査票に基づき、「介護認定審査会資料(情報公開用)」を作成している場合にあっては、当該「介護認定審査会資料(情報公開用)」を交付できます。
  2. 認定調査票(特記事項)

  3. 主治医意見書
    主治医意見書を作成した医師が、当該主治医意見書をサービス計画作成等の作成に利用することについて同意している場合のみ交付できます。

手続き方法(窓口)

  1. 「介護保険認定関係書類の写し交付依頼書」に必要事項を記入のうえ、介護保険課に提出してください。
  2. 依頼書受付の際に、交付予定日をお伝えしますので、交付予定日以降に介護保険課に来庁し、書類をお受け取りください。

交付を受ける際には、事業者または事業所の発行した身分証明書を持参してください。

手続き方法(電子申請)

  1. e-kanagawa電子申請からお手続きください。
  2. 交付は申請日から5営業日となります。介護保険課に来庁し、書類をお受け取りください。

 交付を受ける際には、事業者または事業所の発行した身分証明書を持参してください。

「電子申請はこちら e-KANAGAWA 介護保険認定関係書類の写し交付依頼書(事業者用)(外部サイトへリンク)」から、必要事項を入力し、申請してください。

手続き方法(郵送)

市外の事業者等で、来庁して手続きをすることが困難な場合には、郵送により手続きをすることができます。つぎの書類を介護保険課認定担当宛に送付してください。

  • 介護保険認定関係書類の写し交付依頼書
    (入所の場合は「入所契約書の写し」(全文)又は「介護保険認定関係書類の写し交付依頼にかかる同意書」を添付してください。)
  • 事業者または事業所の発行した身分証明書の写し
  • 介護支援専門員証の写し
  • 切手を貼った返信用封筒

藤沢市から転出し、他市町村の被保険者となった方の書類を依頼する場合は、「介護認定関係書類の写し交付依頼にかかる同意書」を依頼書に添付してください。

交付要件

1.被保険者が居宅サービスを利用している場合

(1)居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業者、看護小規模多機能型居宅介護事業者が依頼する場合
→「居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書」が提出されていること。


(2)介護予防支援事業者から委託を受けた、居宅介護支援事業者が依頼する場合
→介護予防支援事業者より、当該被保険者のケアプラン作成を委託している旨の「サービス計画等委託証明書」が提出されていること。


(3)居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者が連携して暫定ケアプランを作成している場合に、「居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書」を提出していない方の事業者が依頼する場合
→「介護保険認定関係書類の写し交付依頼にかかる同意書」を「介護保険認定関係書類の写し交付依頼書」に添付して提出すること。


(4)更新申請で、翌月以降の介護度が要介護から要支援(または要支援から要介護)へ変わった場合に、翌月以降のサービス計画等の作成を担当する事業者が、更新後の認定有効期間開始前に依頼する場合
→「介護保険認定関係書類の写し交付依頼にかかる同意書」を「介護保険認定関係書類の写し交付依頼書」に添付して提出すること。

2.被保険者が施設等に入所している場合

「入所契約書の写し」(全文)又は「介護保険認定関係書類の写し交付依頼にかかる同意書」を「介護保険認定関係書類の写し交付依頼書」に添付して提出すること。

注意事項

  1. 介護サービス計画等の作成以外の目的には利用できません。
  2. 依頼書提出の時点で、認定結果を本人に通知済みのものが対象となります。介護保険被保険者証等で認定結果を確認のうえ、依頼してください。(介護度及び認定日の記載のない依頼については受付できません。)

リンク

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3527(直通)

ファクス:0466-50-8443

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