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更新日:2025年2月10日

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介護サービス事業者経営情報の報告について

「介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等」に関する通知、事務連絡や説明会資料等は、厚生労働省ホームページに随時掲載されています。必ず厚生労働省ホームページから最新の情報をご確認ください。

介護保険最新情報vol1336(PDF:918KB)により、介護サービス事業者経営情報データベースシステム運用開始日時が示されました。

※当該システムの利用に当たっては、GビズIDの取得が必要となります。

運用開始日時

2024年(令和7年)1月6日(月曜日)13時

目次

制度の趣旨

 2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。

 このため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が、令和6年(2024年)4月より創設されました。

 これに伴い、令和6年4月1日施行の、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の44の2において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項(以下「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めることとされており、また、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報について、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務化されました。

報告の概要

対象

原則、全ての介護サービス事業者(介護予防支援・居宅療養管理指導・特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るもの)を除く)

※対象サービスは各サービスの運営基準又は介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(PDF:86KB)を確認してください。


※ただし、「過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの」及び「災害その他都道府県知事に対し報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの」は対象外となります。

収集する情報

介護施設・事業所における収益及び費用、職員の職種別人員数、職種別の給与(給料・賞与)(任意事項)等

スケジュール(予定)

令和6年秋頃 報告システムにおける操作方法のマニュアル・動画の公表

令和7年1月6日13時以降 報告システムの運用の開始、令和6年度分報告の開始

令和7年3月末 令和6年度分(初年度分)報告〆切

 

※令和7年度以降に実施されるべき報告は、当該介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行う必要があります。

マニュアル等

※本ページには厚生労働省が発出している通知の一部を掲載しています。必ず厚生労働省のホームページから資料をご確認ください。

通知・資料

マニュアル等

報告方法等

報告方法

当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に対して、介護サービス事業者経営情報データベースシステム(外部サイトへリンク)を利用して報告します。

報告の期限

介護サービス事業者による都道府県知事への介護サービス事業者経営情報の報告は、介護保険法施行規則第140条62の2の4の規定に基づき、当該介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行うものとする。

ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限を令和6年度末までとされています。(介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第2項)。

運用開始日時

2024年(令和7年)1月6日(月曜日)13時

GビズID(gBizIDプライム 又は メンバー)の取得

報告にあたってはGビズID(gBizIDプライム 又は メンバー)のアカウント取得が必要となります。

※原則2週間以内(原則によらない場合あり)でアカウントが取得できますが、早めのアカウントの取得をお願いいたします。また、オンライン申請の場合、法人種別によってオンライン申請が受け付けられない場合がございますので、ご注意ください。

問い合わせ

 当該制度やシステムに関する問い合わせ先は、神奈川県もしくは厚生労働省ヘルプデスクとなります。神奈川県が問い合わせ方法や注意事項等を周知していますので、必ずご確認ください。

 また、必ず厚生労働省が発出した通知類及びQ&Aをご確認のうえ、不明な点がある場合にお問い合わせいただくようお願いいたします。

※詳細は次のリンクからご確認ください。

問い合わせ先

(1)システムの操作方法等に関するお問合せ

厚生労働省ヘルプデスクへメールにより直接問い合わせ

(2)制度(報告期限、報告単位等)に関するお問合せ

神奈川県介護サービス事業者経営情報報告制度専用問合せフォームから問い合わせ

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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