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更新日:2026年9月7日
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介護予防・日常生活支援総合事業
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目次 |
介護予防・日常生活支援総合事業の概要
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、2015(平成27)年の介護保険法改正において、市町村が実施する地域支援事業のひとつとして創設されました。
地域支援事業とは
地域支援事業は、総合事業・包括的支援事業・任意事業で構成され、被保険者が要介護状態または要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする事業です。
総合事業とは
総合事業は地域支援事業の一つで、「サービス・活動事業(第1号事業)」と「一般介護予防事業」によって構成されます。
地域住民や医療・介護の専門職を含めた多様な主体の力を組み合わせて実施することにより、地域の高齢者に対する効果的かつ効率的な支援等を行うことを目的としています。
- 【厚生労働省】介護予防・日常生活支援総合事業について(概要)(令和7年8月更新)(PDF:3,181KB)
- 【厚生労働省】介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン(令和8年8月20日改正)(PDF:7,312KB)
サービス・活動事業(第1号事業)
サービス・活動事業は、要支援者等に対して訪問型サービスや通所型サービスなどを行う事業です。
以前は「介護予防・生活支援サービス事業」という名称で規定されていましたが、「サービス・活動事業」に改められました。
従前の予防給付相当のサービス(※)に加え、地域住民の主体的な活動や、高齢者の日常生活と密接に関わる地域の多様な主体による支援等の多様なサービス・活動による支援を行うことを目的として実施されます。
※介護予防給付として全国共通の基準により提供されていた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は、サービス・活動事業に移行しました。
- 第1号訪問事業
- 介護予防訪問型サービス(指定事業者による旧介護予防訪問介護相当のサービス)
- 訪問型サービス・活動A(指定事業者による生活援助)
- 訪問型サービス・活動A(委託による生活援助)
- 訪問型サービス・活動C(短期集中予防サービス)
- 第1号通所事業
- 介護予防通所型サービス(指定事業者による旧介護予防通所介護相当のサービス)
- 第1号介護予防支援事業
- 介護予防ケアマネジメント
対象者
- 事業対象者(基本チェックリストに該当する第1号被保険者)
- 要支援1または2の方
一般介護予防事業
住民主体の通いの場を充実させ、介護予防を推進することを目的とした、65歳以上の方を対象とした各種事業です。
- 介護予防普及啓発事業
- 地域介護予防活動支援事業
- 地域リハビリテーション活動支援事業
対象者
- 第1号被保険者
各課担当業務・問い合わせ先
介護保険課
高齢者支援課
- 基本チェックリスト
- 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
- 指定事業者によらない第1号訪問事業(委託による訪問型サービスA・訪問型サービスC)
- 指定事業者によらない第1号通所事業
- 一般介護予防事業
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3527(直通)
ファクス:0466-50-8443
福祉部 高齢者支援課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3571(直通)
ファクス:0466-50-8412