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更新日:2025年2月6日
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電子契約の導入について
本市では、事業者の利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、令和6年(2024年)10月以降に契約する一部の案件から、従来の紙での契約に代わる電子署名を用いた電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」を導入します。事業者の方はインターネット環境とメールアドレスがあれば利用ができ、費用負担もありません。本市が利用する「電子印鑑GMOサイン」のセキュリティの取り組みについては以下を参照してください。
電子契約とは
電子契約は、従来の紙での契約に代わり、電子データ(PDF形式の契約書)に電子署名を行うことにより契約を締結する方法です。
電子契約のメリット
- 契約事務にかかる作業が不要(印刷、製本、郵送、押印等の作業が不要)
- 契約締結までの時間短縮(郵送や訪問に係る時間の短縮)
- コスト削減(印紙代、紙代、コピー代、郵送代、封筒代の削減)
- 働き方改革(非接触事務・テレワークの推進)
電子契約の対象案件
契約課の発注により締結する、工事請負契約・工事に準ずる委託契約・物品購入契約・製造の請負契約が対象となります。
※原則、電子契約となりますが、従来どおり紙での契約も可能です。
※今後、業務委託契約・賃貸借契約等の各課で契約締結する案件に拡大する予定です。
※なお、下記の契約は電子契約の対象外となります。
・契約期間が 10 年を超える契約
・法令で電子化が認められていない契約
電子契約利用申出書について
電子契約利用申込書
電子契約はメールでのやり取りになるため、契約相手方のメールアドレスを確認する必要があります。電子契約を締結する権限のある方のメールアドレス等を電子契約利用申出書により契約課までお知らせください。
【提出方法】
・落札決定後に契約課まで電子契約利用申出書をメールで送付してください。
(契約課メールアドレス:fj-keiyaku@city.fujisawa.lg.jp)
※契約案件毎に提出が必要になります。
電子契約システム事業者向け説明動画
電子契約の導入に関する事業者向け説明会動画をYouTubeにて配信しておりますのでご覧ください。
【物品(物品の製造含む)】電子契約締結の手順等について
契約課と契約締結する物件供給(物品の製造含む)について、電子契約締結の手順・注意点等を定めましたので、次のファイルを参照してください。
・物件供給契約(物品の製造含む)の電子契約締結について(PDF:1,138KB)
・物件供給契約(単価契約)の電子契約締結について(PDF:974KB)
【工事・工事に準ずる委託】電子契約締結の手順等について
契約課と契約締結する工事・工事に準ずる委託案件について、電子契約締結の手順・注意点等を定めましたので、次のファイルを参照してください。
・工事請負契約の電子契約締結について(PDF:1,091KB)
・委託契約(工事に準ずる委託)の電子契約締結について(PDF:756KB)
工事請負契約のリサイクル対象案件について
建設リサイクル法対象の工事請負契約を締結するにあたり、次のファイルを参照してください。
・工事請負契約における建設リサイクル法についてのお願い(PDF:94KB)
・法第13条及び省令第7条に基づく書面(解体)(ワード:19KB)
・法第13条及び省令第7条に基づく書面(建築)(ワード:18KB)
・法第13条及び省令第7条に基づく書面(土木)(ワード:18KB)
情報の発信元
財務部 契約課
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