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更新日:2025年9月24日

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電子契約の導入について

 本市では、事業者の利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、令和7年(2025年)10月から全庁(市民病院、学校を除く)で契約する案件において電子契約を開始します(契約課が契約を行う一部案件においては令和6年10月から既に実施中)。

 事業者の方はインターネット環境とメールアドレスがあれば利用ができ、費用負担はありません。

電子契約とは

電子契約とは、従来の紙での契約に代わり、電子データ(PDF形式の契約書)に電子署名を行うことにより契約を締結する方法です。

電子署名イメージ

電子契約のメリット

  1. 契約事務にかかる作業が不要(印刷、製本、郵送、押印等の作業が不要)
  2. 契約締結までの時間短縮(郵送や訪問に係る時間の短縮)
  3. コスト削減(印紙代、紙代、コピー代、郵送代、封筒代の削減)
  4. 働き方改革(非接触事務・テレワークの推進)

電子契約対象の契約

・契約書全般(藤沢市長名で契約するものに限る) 

 工事請負契約、工事に準ずる委託契約、物品供給契約、製造請負契約、業務委託契約、賃貸借契約、使用料契約、手数料契約、支出や収入が発生しない契約 等

※市民病院、学校を除く

※基本的には下記「電子契約対象外の契約」以外は対象とします。

※協定書、覚書、請書、変更契約書も対象

電子契約対象外の契約

・契約期間が 10 年を超える契約

・法令で電子化が認められていない契約

・売り払い、貸付けなどの市の歳入に係る契約                                

・受注者が電子契約を希望しない場合                                

・見積書の徴取のみで行われる契約(20万円以下の物品等)                                    

・その他市が電子契約によることが適当でないと判断したもの

電子契約利用申出書について

電子契約利用申出書

電子契約はメールでのやり取りになるため、契約相手方のメールアドレスを確認する必要があります。電子契約を締結する権限のある方のメールアドレス等を電子契約利用申出書によりお知らせください。

電子契約システム事業者向け説明動画

電子契約に関する事業者向け説明会動画をYouTubeにて配信しておりますのでご覧ください。

事業者向け電子契約 操作マニュアル

事業者向け電子契約の操作マニュアル(PDF:2,086KB)

事業者向け電子契約請書の操作マニュアル(PDF:763KB)

物件供給・製造請負、工事・工事に準ずる委託に係る電子契約について

電子契約について(物品供給・製造請負、工事・工事に準ずる委託)

 



情報の発信元

財務部 契約課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎5階

電話番号:0466-22-1125(直通)

ファクス:0466-50-8406

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