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更新日:2025年9月24日
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電子契約の導入について
本市では、事業者の利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、令和7年(2025年)10月から全庁(市民病院、学校を除く)で契約する案件において電子契約を開始します(契約課が契約を行う一部案件においては令和6年10月から既に実施中)。
事業者の方はインターネット環境とメールアドレスがあれば利用ができ、費用負担はありません。
電子契約とは
電子契約とは、従来の紙での契約に代わり、電子データ(PDF形式の契約書)に電子署名を行うことにより契約を締結する方法です。
電子契約のメリット
- 契約事務にかかる作業が不要(印刷、製本、郵送、押印等の作業が不要)
- 契約締結までの時間短縮(郵送や訪問に係る時間の短縮)
- コスト削減(印紙代、紙代、コピー代、郵送代、封筒代の削減)
- 働き方改革(非接触事務・テレワークの推進)
電子契約対象の契約
・契約書全般(藤沢市長名で契約するものに限る)
工事請負契約、工事に準ずる委託契約、物品供給契約、製造請負契約、業務委託契約、賃貸借契約、使用料契約、手数料契約、支出や収入が発生しない契約 等
※市民病院、学校を除く
※基本的には下記「電子契約対象外の契約」以外は対象とします。
※協定書、覚書、請書、変更契約書も対象
電子契約対象外の契約
・契約期間が 10 年を超える契約
・法令で電子化が認められていない契約
・売り払い、貸付けなどの市の歳入に係る契約
・受注者が電子契約を希望しない場合
・見積書の徴取のみで行われる契約(20万円以下の物品等)
・その他市が電子契約によることが適当でないと判断したもの
電子契約利用申出書について
電子契約利用申出書
電子契約はメールでのやり取りになるため、契約相手方のメールアドレスを確認する必要があります。電子契約を締結する権限のある方のメールアドレス等を電子契約利用申出書によりお知らせください。
電子契約システム事業者向け説明動画
電子契約に関する事業者向け説明会動画をYouTubeにて配信しておりますのでご覧ください。
事業者向け電子契約 操作マニュアル
・事業者向け電子契約の操作マニュアル(PDF:2,086KB)
・事業者向け電子契約請書の操作マニュアル(PDF:763KB)
物件供給・製造請負、工事・工事に準ずる委託に係る電子契約について
・電子契約について(物品供給・製造請負、工事・工事に準ずる委託)
情報の発信元
財務部 契約課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎5階
電話番号:0466-22-1125(直通)
ファクス:0466-50-8406