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更新日:2024年4月1日
契約後の工事及び工事に準ずる委託の金額入り設計書については、情報公開請求をせずとも情報提供できる場合があります。
※様式が新しくなりました。ご確認ください。
金額入り設計書の写しの提供を依頼する方法については、以下のフローチャートにて確認してください。
※提供された資料の第三者への提供についてはお控えくださいますようお願いいたします。
※情報提供の依頼をいただいても、著作権保護の観点等案件によっては提供できない可能性があります。
※今後の入札で同一の単価を使用する予定のあるもの(同一単価期内のもの等)は、提供できません。
※公共建築課発注の工事については年度内で同一の単価を使用するため、開札日の年度内は情報提供できません。
なお、疑義申し立て期間中の案件については、以下の方法で金入り設計書の閲覧ができます。
また、一般委託(名称が”業務委託”となっている案件)の金額入り設計書については業務の担当課へお問い合わせください。
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