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更新日:2025年3月27日

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現場代理人の常駐要件について

契約金額が2500万円未満の工事については、現場代理人を2件まで兼務できることとしました。
兼務を希望する場合は、契約締結時に提出する「契約の履行保証方法の届出及び現場代理人等の届出書」と一緒に「現場代理人兼務届」を2枚提出してください。

この常駐要件は、2025年(令和7年)3月31日までの時限的措置として継続します。

 

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