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更新日:2024年10月1日
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電子保証の導入について
本市では、受注者の負担軽減及び契約事務の効率化を進めるため、契約保証及び前払金保証について、令和6年10月以降に公募等を行う案件から、電磁的記録により発行された保証証書(電子証書)の提出を受け付けます。
1 電子化の対象となる保証証書
保証事業会社(※)による契約保証及び前払金保証のみが対象となります。金融機関による保証、履行保証保険及び工事履行保証(履行ボンド)による契約保証の場合は、従来通り紙での保証書、保険証券、保証証券を提出する方法としますのでご注意ください。
※ 東日本建設業保証(株)、西日本建設業保証(株)、北海道建設業信用保証(株)
2 保証証書の電子化の適用開始日
・入札:令和6年10月1日以降に公告・公募する案件から
・随意契約 :令和6年10月1日以降に指名する案件から
3 電子による保証証書の申込み・提出方法
電子による保証証書の申込み及び提出方法については、こちらをご覧ください。
パンフレット(東日本建設業保証(株))(PDF:1,153KB)
情報の発信元
財務部 契約課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎5階
電話番号:0466-22-1125(直通)
ファクス:0466-50-8406