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更新日:2025年1月27日
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取り抜け方式による入札の試行について
藤沢市では、業務委託(樹木保護)等において、受注機会の確保による経済活動の活性化及び過大受注による品質の低下を防止するため取り抜け方式を試行実施します。
取り抜け方式とは
同一日に開札する競争入札の案件で落札者を決定する順位をあらかじめ定め、先に落札者となった者のその後の入札を無効とすることにより、落札者を決定する入札方式です。
対象案件
同一日に開札する案件が一定数以上ある場合で、藤沢市が必要と認めた案件
※適用対象となる案件については、入札公告等で明示しますので、ご確認ください。
落札の決定
開札については、通常の案件と同様に行い、落札者の決定を予定価格が高い案件順に実施し、落札者を決定することとします。先の案件で落札者となった者がその後の案件にも参加している場合は、それ以後に開札する案件の入札を無効として取り扱います。
なお、くじ引きを行う場合は、疑義申し立て期間後の落札決定時に、先の案件で落札決定者となったものを無効としてから、くじ引きを実施します。
※競争性が確保できないおそれがあるときは、適用しない場合があります。
情報の発信元
財務部 契約課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎5階
電話番号:0466-22-1125(直通)
ファクス:0466-50-8406