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更新日:2025年5月26日

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少額随意契約の基準額の引上げについて

地方自治法施行令(以下「自治令」という。)において、契約の種類に応じて定められている額を、地方自治公共団体の規則で定める額が超えないときは、随意契約することができると定められていますが、令和7年4月1日付で、自治令の改正により上限額(少額随意契約の基準額)の引上げが行われました。

現在、本市の契約規則では、自治令の上限額と同額としています。自治令の改正により、引上げ後の上限額と同額に契約規則を令和7年6月1日付で改正します。

【上限額】

契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円以下 200万円以下
財産の買入れ 80万円以下 150万円以下
物件の借入れ 40万円以下 80万円以下
財産の売払い 30万円以下 50万円以下
物件の貸付け 30万円以下 30万円以下

前各号に掲げるもの

以外のもの

50万円以下 100万円以下

 

随意契約が可能となる上限額の引上げに伴い、関係規則を令和7年6月1日付で改正し、以下の上限額も引き上げます。

 

【小規模契約の対象となる上限額】

契約の種類 改正前 改正後
物件供給 10万円以下 20万円以下

修繕請負

委託

保険

50万円以下 100万円以下
賃貸借 40万円以下 80万円以下

 

なお、引上げに伴い改正を行った関連規程等につきましては、以下のリンクを御参照ください。

 
 

情報の発信元

財務部 契約課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎5階

電話番号:0466-22-1125(直通)

ファクス:0466-50-8406

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