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更新日:2025年5月26日
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少額随意契約の基準額の引上げについて
地方自治法施行令(以下「自治令」という。)において、契約の種類に応じて定められている額を、地方自治公共団体の規則で定める額が超えないときは、随意契約することができると定められていますが、令和7年4月1日付で、自治令の改正により上限額(少額随意契約の基準額)の引上げが行われました。
現在、本市の契約規則では、自治令の上限額と同額としています。自治令の改正により、引上げ後の上限額と同額に契約規則を令和7年6月1日付で改正します。
【上限額】
契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
工事又は製造の請負 | 130万円以下 | 200万円以下 |
財産の買入れ | 80万円以下 | 150万円以下 |
物件の借入れ | 40万円以下 | 80万円以下 |
財産の売払い | 30万円以下 | 50万円以下 |
物件の貸付け | 30万円以下 | 30万円以下 |
前各号に掲げるもの 以外のもの |
50万円以下 | 100万円以下 |
随意契約が可能となる上限額の引上げに伴い、関係規則を令和7年6月1日付で改正し、以下の上限額も引き上げます。
【小規模契約の対象となる上限額】
契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
物件供給 | 10万円以下 | 20万円以下 |
修繕請負 委託 保険 |
50万円以下 | 100万円以下 |
賃貸借 | 40万円以下 | 80万円以下 |
なお、引上げに伴い改正を行った関連規程等につきましては、以下のリンクを御参照ください。
関連リンク
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