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ページ番号:31256

更新日:2024年1月4日

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支払停止等の抗弁に関する手続きについて

 支払停止の抗弁とは、消費者と事業者のクレジットを利用した契約で購入した商品を引き渡してもらえない等のトラブルが発生したとき、トラブルが解決するまでの間、消費者がクレジット会社へ代金の支払い停止を申し出ることです。

抗弁書の書き方について

一般社団法人日本クレジット協会

 

情報の発信元

市民自治部市民相談情報課消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

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