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更新日:2024年5月29日
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特定商取引法が改正されました!
令和4年6月1日に特定商取引法が改正されます。主な改正点はネット通販での最終確認画面表示の明確化と電子メール等でのクーリング・オフ適用です。詳しい内容は以下の説明をご参照ください。
ネット通販での最終確認画面表示の明確化
各社のインターネット通販等での最終確認画面において、法改正後は下記の契約事項6点を表示する必要があります。誤認させるような表示により申し込んだ場合は、契約を取り消しできる可能性があります。
- 分量→商品の数量や役務の提供回数。定期購入の場合は各回の分量を表示
- 販売価格・対価→複数商品の場合は総額。定期購入の場合は2回目以降の代金も表示
- 支払の時期・方法→定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示
- 引渡・提供時期→定期購入契約の場合は次回分の発送時期も表示
- 申込みの撤回・解除に関すること→返品や解約の連絡方法、連絡先、条件等を表示
- 申込期間→販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込期限を表示
ネット通販でのトラブル回避のために
- 何度もスクロールしないと全体を見ることができないサイトには注意!
- 契約内容や条件が小さかったりリンク先でないと確認できないサイトに注意!
- 証拠を残すため、最終確認画面のスクリーンショットを残しましょう!
- ネット通販にはクーリング・オフの適用はなく、業者の定める規約に従うことになるため、規約をよく確認しましょう!
インターネット通販のトラブルについては以下のリンクもご参照ください。
消費者庁HP:インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を! (外部サイトへリンク)
電子メール等でのクーリング・オフ適用
書面での通知が必要だったクーリング・オフについて、法改正後は電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者がウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等、電磁的記録による通知を行う事が可能になります。また、FAXを用いたクーリング・オフも可能となります。
クーリング・オフ利用時の注意
- 契約書を確認し、通知先や通知方法が記載されている場合には、それを参照した上で通知を行う
- 契約の確認に必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載する
- 電子メールであれば送信メールを保存、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残す
その他クーリング・オフの詳細については以下のリンクもご参照ください。
神奈川県HP:クーリング・オフのしくみ(外部サイトへリンク)
情報の発信元
市民自治部市民相談情報課消費生活センター
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