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更新日:2024年1月22日

ご存じですか?クーリング・オフ制度

 クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

期間 内容
8日間 訪問販売(自宅又は職場への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法)
8日間 訪問購入(貴金属等の訪問買取)
8日間 電話勧誘販売
8日間 特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス)
20日間 連鎖販売取引(マルチ商法)
20日間 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)

 ※クーリング・オフ期間は申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
 ※書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

通信販売の場合

 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは必ずハガキ等の書面で通知しましょう。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
  • ハガキの両面をコピーして残しておきましょう。
  • 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、送付の記録はしっかりと保管しておきましょう。

 クーリング・オフはがき(例)

困ったら消費生活センターにご相談ください!

 クーリング・オフができるかどうか分からないときや、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも、まずは消費生活相談窓口へご相談ください。状況によっては、解約などができる場合があります。


 消費者ホットライン 188(いやや) ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります

情報の発信元

市民自治部市民相談情報課消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

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