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更新日:2023年9月30日

国民健康保険 一部負担金の減免について

一部負担金の減免とは

この制度は、藤沢市の国民健康保険に加入しているときに、保険医療機関等にかかった時に支払う医療費の一部負担金を、減額又は免除する制度です。

対象となる方

次のいずれかに該当したことにより、当該世帯の利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が困窮し一部負担金の支払いが困難と認められる世帯が対象になります。

  • (1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障がい者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。
  • (2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  • (3)事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
  • (4)上記(1)から(3)に準ずる理由により収入が著しく減少したとき。

※ただし、この減免制度による減額又は免除を受ける場合、現在の収入状況、世帯の収入状況、資産の状況等、いくつかの適用の条件がありますので、詳しくは保険年金課国保給付担当へご相談ください。

申請・問い合わせ

保険年金課 国保給付担当
(直通)0466-50-3520

受付時間:平日8時30分~17時00分まで

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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